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平成二十五年六月二十四日提出
質問第一二七号

平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」に係る質問主意書

提出者  鈴木貴子




平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」に係る質問主意書


 平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」を踏まえ、以下質問する。

一 質問主意書とは、議会の国政に関する調査・監督機能の一つとして、議員が、内閣に対し、簡明な書面により、国政一般における特定の事項について、説明を求め、又は見解をただすものであり、質問は提出者より衆議院議長、衆議院議長から内閣総理大臣を経て、答弁書は閣議決定の元、内閣総理大臣から衆議院議長へ送付されると承知するが、法務省、及び、現法務大臣の質問主意書に対する見解は如何に。
二 平成二十二年十一月十九日、浅野貴博提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」の質問二及び三に対する答弁は、現法務大臣も適切な答弁であると考えるか、見解は如何に。
三 質問四に対し、「過去の質問主意書等に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行っているものであり、御指摘のような検証を行う必要はないものと考える。」と答弁されているが、現法務大臣も、過去の質問主意書等に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行われており、指摘されたような検証を行う必要はないものと考えるか、見解は如何に。

 右質問する。



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