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平成二十五年六月二十四日提出
質問第一三一号

刑事訴訟法四百七十九条に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




刑事訴訟法四百七十九条に関する質問主意書


一 一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされていると承知するが、改めて確認を求める。
二 一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われていると承知するが、法務省のどの部局が常に注意を払っているのか、一般論で結構なので具体的に明らかにされたい。
三 一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせていると承知するが、法務省のどの部局が必要か、必要でないのかを判断されるのか、一般論で結構なので具体的に明らかにされたい。
四 「心神喪失の状態」とは、死刑の執行に際して自己の生命が裁判に基づいて絶たれることの認識能力のない状態であると承知するが、改めて確認を求める。
五 過去、死刑確定者の精神状態について、医師の診療等を受けさせた事例は何件あるか明らかにされたい。
六 冤罪を訴えて再審を請求している元プロボクサーの袴田巖氏の弁護団(以下、「弁護団」という。)が、平成二十年十一月七日法務省を訪問し、その際「弁護団」より、当時の法務大臣あての、袴田巖死刑囚(再審請求中)に関する病院移送及び死刑執行停止の申入書(以下、「申入書」という。)、平成二十年八月一日付で日本精神神経学会・法倫理関連問題委員会・多摩あおば病院の中島直医師らによって作成された死刑確定者(再審請求中)袴田巖氏の精神状態に関する意見書(以下、「意見書」という。)及び平成十九年十一月七日付で国立精神・神経センター精神保健研究所岡田幸之氏によって作成された鑑定書(以下、「鑑定書」という。)が法務省職員に手渡されたと承知するが、当時の法務大臣は右の「申入書」、「意見書」、「鑑定書」に自ら目を通し、その内容を把握しているかとの質問に、「御指摘の『申入書』、『意見書』及び『鑑定書』を受領して目を通し、その内容を把握している。」と答弁された経緯があるが、現法務大臣もその内容を把握されているか。
七 一般論として、六にあるような「申入書」、「意見書」、「鑑定書」が提出された場合、改めてその死刑確定者に対し、どのような対応がなされているのか説明を求める。

 右質問する。



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