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平成二十六年四月一日提出質問第一〇三号
公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する再質問主意書
提出者 鈴木貴子
公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する再質問主意書
二〇一〇年一月十九日、日本航空は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、同日、企業再生支援機構は同社を支援することを正式に決定し、爾来同社に対する公的支援が続けられていると承知する。右に関連し、本年三月十九日の参議院予算委員会において麻生太郎財務大臣は、同社に対する法人税の課税が免れていることに関し、「特定企業をターゲットにして不利益を遡及するような制度の見直しは厳に慎まなければならない」としつつも、同社の株価が暴落したことに対し「紙くずになった」と述べ、更に続けて「個人的にはふざけた話だと思っていた」と、同社への法人税課税が免れている件について個人的見解を表明している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八七号)を踏まえ、再質問する。
二 前回質問主意書で、日本航空が企業再生支援機構の支援を受けることが決まってから、同社への法人税課税はどれだけの期間免れることが決められているのかと問うたところ、「前回答弁書」では「対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい。」との答弁がなされている。右答弁を起草・起案した者の官職と氏名を明らかにされたい。
三 前文で挙げているように、麻生大臣は同社への課税が免れていることに明確に触れている。大臣が明らかにしていることについて、二で指摘したように、「前回答弁書」では答弁をしないという不誠実な対応がなされているのはなぜか説明されたい。
四 日本航空に対しては、会社更生法の特例である繰越欠損金制度により、二〇一八年まで法人税の支払いが免除されていると承知するが、確認を求める。
五 政府として、前文で挙げた麻生大臣の発言も受け、日本航空への法人税課税並びに同社が公的支援を受けるようになった後にも多額の利益を上げている実態を国民に明らかにした上で、会社更生法の繰越欠損金制度そのものを実態に即したものへと改正し、同社の法人税負担のあり方を見直すべきではないのか。
右質問する。