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平成三十年六月十三日提出
質問第三八三号

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告規制に関する質問主意書

提出者  山内康一




あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告規制に関する質問主意書


 本年五月十日より、厚生労働省において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開始され、広告規制のあり方について検討が行われているものと認識している。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する広告規制について、次の通り質問する。

一 今回、前述の検討会においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広告規制について検討が開始されたのは、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」において適正化に関する指摘があったこと、また医療法に関する広告規制が改正されたことの二点が契機になっていると認識している。今回の検討会の目的は、前者の観点では療養費の不正受給の防止、後者の観点では消費者保護であるとも考えられるが、厚生労働省が前述の検討会で広告規制の見直しを検討するのは、どちらが目的であるか。今回の検討の目的を具体的に示されたい。
二 施術所のウェブサイトや施術所に係る情報提供サイト等、ウェブサイトにおける情報提供は、患者が適切に施術所を選択するための重要な情報源という面もあるため、単に規制を強化するということでなく、検討に際してはこの点も十分に踏まえて検討すべきであると考えるが、どのように認識しているか。
三 政府は、現行のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項及び柔道整復師法第二十四条第一項の「広告」には、ウェブサイトは含まれないと解釈していると認識しているが、そのような理解で差し支えないか。
四 医療法においてはウェブサイトを「広告」の定義に含めるための法改正を行ったため、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項及び柔道整復師法第二十四条第一項の「広告」についても、法改正なく、現行の解釈を変更することは法的にできないと考えるが、どのように認識しているか。
五 現行のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項及び柔道整復師法第二十四条第一項で列挙されている広告可能事項は、医療法における広告可能事項と比べても極めて限定的であると考える。患者への十分な情報提供という観点から、広告可能事項は少なくとも医療法と同等程度まで拡大すべきであると考えるが、どのように認識しているか。

 右質問する。



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