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令和二年十一月十九日提出
質問第一八号

地下水採取に対する課税の公平性・中立性に関する質問主意書

提出者  小熊慎司




地下水採取に対する課税の公平性・中立性に関する質問主意書


 現在、山梨県地方税制等検討会において、飲用目的の地下水採取に対する税(以下、「新税」という。)の導入が検討されている。ミネラルウォーター製品製造をはじめとする飲用目的の地下水採取を狙い撃ち的に課税対象とすることは、租税三原則のうち公平原則及び中立原則に反するのではないかと憂慮する。
 そこで以下質問する。

一 財務省の公式ウェブサイトによれば、税の公平の原則とは「経済力が同等の人に等しい負担を求める『水平的公平』と、経済力のある人により大きな負担を求める『垂直的公平』」を内容とする。また、中立の原則とは、「税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにする」ことをいう。これら税の公平の原則及び中立の原則は、国税のみならず地方税にも該当するか。
二 税の公平の原則からは、経済力のある人により大きな負担を求めることが望ましいのであって、合理的な理由なく「経済力のある人」に該当しない者に「より大きな負担を求める」ことは、税の公平の原則に反するのではないか。
三 新税は、ミネラルウォーター製品製造という飲用目的の地下水採取に対してのみ課税するものである。同様に地下水を採取する行為であっても、工業用目的の場合や農業用目的の場合には課税の対象とはなっていない。このように異なった取り扱いをするのであれば、飲用目的の地下水採取者が工業用・農業用目的の地下水採取者と比べて、担税力が大きいと考える根拠が示される必要がある。この点について明らかにされないまま、飲用目的の地下水採取を工業用・農業用目的の地下水採取と税制上別に扱うことは、飲用目的で地下水を採取する者を不当に差別するものであり、税の公平の原則に反するのではないか。
四 税の中立の原則にいう税制が個人や企業の「経済活動における選択を歪め」るとはどのような意味か、明らかにされたい。
五 新税の導入によって、山梨県だけが地下水の採取に課税するようになれば、それが原価や市場価格にも反映されるので、山梨県の水は、競争上不利な立場に置かれる。また、同じ富士山系を水源とする静岡県では課税されず、山梨県では課税されるという事になるので、操業地に関する企業の選択にも影響が及ぶ。このような事態は、個人や企業の経済活動における選択を歪めることになり、税の中立原則に反するのではないか。

 右質問する。

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