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令和四年六月三日提出
質問第八九号

「専守防衛」及び「サイバー攻撃」に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




「専守防衛」及び「サイバー攻撃」に関する質問主意書


一 「専守防衛」とは「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうもの」と定義されていると承知している。
 そこで、以下質問する。
 1 現在でもこの定義で間違いないか。
 2 我が国と密接な関係のあるB国がA国から武力攻撃を受け、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動が行われている状況は、「専守防衛」の定義にある「相手から武力攻撃を受けたとき」には該当しないと解されるか。また、存立危機事態においては、自衛隊がA国から直接武力攻撃を受けない限りA国に対して武力の行使ができないのか。
 3 専守防衛の定義に「その態様も自衛のための必要最小限にとどめ」とあるが、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動が行われ、自衛隊が武力を行使する場合、右記問2のA国について、A国領土内の基地を攻撃することはできるのか。
 4 「専守防衛」の定義には「保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限る」とあるが、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動する場合に必要な防衛力とは具体的にどのようなものか。問2及び問3を踏まえ回答されたい。
二 近年海外からのサイバー攻撃の脅威が増している。どのように防御するのか、そして反撃をしていくのか、法令上整理をしておくべきではないか。そこで、以下質問する。
 1 政府は、サイバー攻撃が武力攻撃に当たり得る(以下「サイバー武力攻撃」という。)場合があると答弁している(令和二年四月七日衆議院安全保障委員会河野国務大臣(当時)答弁)が、どのような場合か。具体的な例をあげて示されたい。
 2 我が国がサイバー武力攻撃を受けた場合、サイバー攻撃ではない物理的な武力の行使による自衛権の行使も可能なのか。
 3 サイバー武力攻撃の着手があったと認められる場合、「先制攻撃」に至らない範囲で、自衛隊の武力行使は可能か。
 4 具体的にどのような場合にサイバー武力攻撃の着手があったと判断されるのか。
 5 外国から武力攻撃に当たらないサイバー攻撃を受けた場合又はその着手が認められた場合、サイバー攻撃その他の反撃をすることは現行法制上可能か。
 6 サイバー攻撃の予兆を探知することは、憲法上、電気通信事業法上の通信の秘密の保護との関係で可能なのか。可能であるとすればどのような法理で可能とされているのか。

 右質問する。

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