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答弁本文情報

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平成十五年六月十七日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一五六第八八号
  平成十五年六月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出請願法による請願の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出請願法による請願の処理に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 請願については、請願法(昭和二十二年法律第十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。
 同法による請願については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において、これを受理し、誠実に処理しなければならないこととされている。
 請願は、国又は地方公共団体の機関に対して希望を述べることを保障する制度であって、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されており、同法は、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではないが、個々の官公署の判断により、これらのことを知らせることを妨げるものではない。



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