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答弁本文情報

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平成十六年四月九日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一五九第五三号
  平成十六年四月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員城島正光君提出第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城島正光君提出第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について、同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとすると規定している。その上で、同条第二項において、少なくとも五年ごとに行う国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同条第一項の規定の趣旨にのっとり、調整期間の終了について検討を行い、その終了等の措置を講ずるものとすると規定しており、この同条第二項に規定する措置により当該比率について百分の五十を上回る水準を維持しつつ同条第三項の規定により給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずることとなる。
 当該所要の措置は、同条第一項の規定の趣旨を踏まえつつ、その時点における経済社会の動向を総合的に勘案した上で講ずるものであり、現時点でその内容を特定しているものではなく、また、その内容については法改正を伴うものであることから、当該所要の措置を講ずることによって特定の状況が生ずるか否かについて、現時点で政府としてお答えすることは困難である。

二について

 法案附則第二条第三項に規定する所要の措置は、同条第二項に規定する措置を講ずる場合において、同条第一項の規定の趣旨を踏まえつつ、その時点における経済社会の動向を総合的に勘案した上で講ずるものであり、現時点でその内容を特定しているものではなく、また、その内容については法改正を伴うものであることから、当該所要の措置を講ずることによって特定の状況が生ずるか否かについて、現時点で政府としてお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの答弁は、特定の施策を念頭において述べたものではなく、法案附則第二条第三項の規定による検討が、経済社会の動向を総合的に勘案して様々な観点から行われるべきものであるという趣旨を述べたものであり、これは、法案を閣議決定した内閣の見解と相違するものではない。



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