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答弁本文情報

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平成十六年六月十八日受領
答弁第一五三号

  内閣衆質一五九第一五三号
  平成十六年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「社会保険」とは、厚生年金保険及び健康保険を指すものと考えるが、社会保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書類等によって確認した上、これらを総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断することとなる。この基準はお尋ねの期間においても同様である。

二について

 社会保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとなり、外見的には直接その適用事業所の仕事を行っていると思われないような場合であっても、適用事業所からの指揮又は命令を受け、労務の対償として報酬を受けている場合には、これらを総合的に勘案して社会保険の被保険者となる場合もあり得るので、どのような場合に社会保険の被保険者となるかについて、一概にお答えすることは困難である。



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