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答弁本文情報

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平成十七年三月四日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一六二第二二号
  平成十七年三月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 警察においては、適切に調査を行い、その結果を公表するとともに、厳正な処分等を行っている。
 また、検察においては、御指摘の告発を受け、所要の捜査を行い、適正に処理するものと考えている。

1の(2)について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

1の(3)について

 捜査を行ったか否かを含め、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

1の(4)について

 北海道警察によると、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処することとしているとのことである。
 また、検察においては、北海道警察から事件の送致があった場合には、適正に処理するものと考えている。

2の(1)について

 北海道警察によると、不適正な予算の執行は慣行として行われていたため、明確な指示がされていたか否かが明らかにならなかったとのことである。

2の(2)について

 北海道警察によると、未判明の使途について調査を進めた結果、捜査活動に要する経費、部外関係者との交際に要する経費等に使用していたことが判明したとのことである。

2の(3)について

 警察庁は、北海道警察による調査結果を基に、国費の返還額の算定根拠とその妥当性について検討し、北海道警察と協議を行った結果、北海道警察が定めた返還の方針を了承することとしたものである。

2の(4)について

 北海道警察によると、各警察署の会計担当部署の中には、予算を不適正に執行することについて、所属長等の幹部職員から相談を受けるなどしていたところがあったことが判明したとのことである。

2の(5)について

 北海道警察によると、執行実態に反する内容を記した支出関係書類を作成するよう他の職員に依頼したことなどを指すとのことである。

2の(6)について

 北海道警察によると、お尋ねの事項については、所属長等の幹部職員と部外関係者との交際に要する経費が必要であったからであるとのことである。

3の(1)について

 警察庁は、すべての都道府県警察を対象に、国費の捜査費等の執行状況についての監査を行っているところであるが、多大な労力を要すること、関係者の業務に支障を及ぼすおそれがあることなどから、現時点において、全所属について実施するに至っていない。

3の(2)について

 北海道警察によると、警務部長は、北海道警察予算執行調査委員会の下に置かれた事案調査部会の責任者となり、その責任において、警察本部の職員を北見方面本部に派遣するなどして、延べ二百回以上の聞き取り調査、支出関係書類の確認等を行った結果、事案の内容及び国費の捜査費等の執行状況が判明したとのことである。

4の(1)について

 北海道警察によると、より上級の職にある者がより多くの額を拠出することとなるよう、北海道庁に係る過去の拠出例を参考にして比率を定めたとのことである。

4の(2)について

 北海道警察によると、関係者の拠出によるものであるとのことである。

4の(3)について

 警察庁は、北海道警察による調査結果を基に、国費の返還額の算定根拠とその妥当性について検討し、北海道警察と協議を行った結果、北海道警察が定めた返還の方針を了承したが、返還すべき額の確認又は確定はしていない。また、会計検査院は、国費の返還を含めて、国費の会計経理について会計検査を適切に行うと承知している。

4の(4)について

 北海道警察によると、お尋ねのような事態への対応策については、検討中であるとのことである。

4の(5)について

 北海道警察によると、お尋ねのような事態が生じた場合には、その対応策について検討することとしているとのことである。

4の(6)について

 北海道警察によると、お尋ねのような差異を設けた理由は、北海道警察における在任期間を勘案したからであり、また、そのような差異を設けた旨を御指摘の文書に記載しなかった理由は、当該文書が関係者に拠出を求める際の基本的な方針を明らかにするために作成されたものであるからであるとのことである。また、北海道議会においては、北海道警察本部総務部長及び警務部警務課長により、警察庁からの出向者に対しては、その在任期間を勘案して拠出を求めることになる旨の答弁がなされているとのことである。

4の(7)について

 お尋ねの文書は、私人により作成されたものであるので、答弁を差し控えたい。

4の(8)について

 北海道警察によると、国費の返還額については、執行総額から、適正に執行された額及び不適正に執行された額のうち何らかの国費の予算費目の執行基準に照らせば執行することが可能であった額を差し引いたものとしたとのことである。道費の返還額についても、同様であるとのことである。

4の(9)について

 北海道警察によると、国費の旅費については、不適正な執行はなかったとのことである。道費の旅費については、その一部に不適正な執行が認められ、現金化された上で幹部職員により管理されていたとのことである。

4の(10)について

 北海道警察によると、国費の旅費と道費の旅費を区分せずに管理していたことはないとのことである。

5の(1)について

 北海道公安委員会の監察の指示に基づく調査の結果を取りまとめた段階で、速やかに、国及び北海道の被った損害を回復するとともに、処分等を行うことが適当であると判断したからである。

5の(2)について

 北海道警察によると、捜査協力者との協力関係、今後の捜査の円滑な遂行等に及ぼす支障が大きいことから応じられないが、捜査員に対する聞き取りに応じるなど他の方法をもって対応するとのことである。

5の(3)について

 北海道警察によると、業務に特段の支障がない限り、応じるとのことである。

6について

 北海道警察においては、関係者からの聞き取りに加え、支出関係書類の確認を行うなど適切な調査を行っていると承知しており、その信憑性については問題がないと考えている。

7の(1)について

 北海道公安委員会によると、北海道警察が監査委員に対し調査結果の説明を尽くすべきであると認識しているとのことである。また、北海道警察の調査結果については、監査委員による確認のための監査及び北海道公安委員会による点検が行われていることから、別に第三者機関による調査を行う必要はないと判断しているとのことである。

7の(2)について

 北海道公安委員会によると、お尋ねの発言は、北海道警察が調査の結果を北海道議会に報告することについて了承する趣旨のものであって、不適正に執行された予算の使途については引き続き点検を行っているとのことである。

8の(1)について

 お尋ねの職員の発言内容の事実関係を確認する必要があると考えている。

8の(2)について

 お尋ねの職員及び原田氏の発言内容の事実関係を確認する必要があると考えている。

8の(3)について

 愛媛県警察によると、本人や周囲の状況にかんがみると、職務の執行に困難が伴うことが懸念されたこと、万が一の事故等を回避するための措置を講ずる必要が認められたことなどから、生活安全部地域課長の判断により、所属内における配置換えを行ったとのことである。

8の(4)について

 愛媛県警察によると、お尋ねの配置換えは、8の(3)についてでお答えした理由により行ったものであり、不当なものではないとのことであるが、今後、御指摘の訴訟を通じて主張の当否が明らかになると考えている。

9について

 国家公安委員会は、調査の結果明らかとなった事実に即して、人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―六十八人事院事務総長通知)等を参考として、厳正に処分等を行った。

10について

 北海道警察によると、所属長等の幹部職員の個人的な飲食、遊興等を目的とした予算の使用の有無について適切に調査を行ったところ、そのような事実は把握されなかったので、現時点において、再調査をする必要はないと考えているとのことである。



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