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答弁本文情報

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平成十七年三月二十九日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一六二第三四号
  平成十七年三月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長島昭久君提出文部科学省が公立小中学校に配布した副教材である「心のノート」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長島昭久君提出文部科学省が公立小中学校に配布した副教材である「心のノート」に関する質問に対する答弁書



@及びAについて

 「心のノート」は、文部科学省が作成した補助教材であり、検定及び教育委員会への届出を要するものではない。「心のノート」は、教科書のように学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定上学校における使用義務が課されたものではないが、道徳教育の充実に資するための補助教材であり、文部科学省としては、有効かつ適切に活用されるよう、都道府県教育委員会に対し、学校に対する指導を求めているところである。

Bについて

 「心のノート」の学校への配布状況及び使用状況については、「「心のノート」の配布状況について」(平成十四年七月十二日付け十四初教課第七号文部科学省初等中等教育局教育課程課長照会)及び「「心のノート」の活用状況について」(平成十五年五月十九日付け文部科学省初等中等教育局教育課程課長事務連絡)により、都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長に対して照会をしている。これは、「心のノート」が国の予算により作成されていることから、文部科学省としては有効かつ適切な活用を期待しているため行ったものである。
 また、補助教材の使用状況については、「学校における補助教材の適正な取扱いについて」(昭和四十九年九月三日付け文初小第四百四号文部省初等中等教育局長通達)により、都道府県教育委員会に対し、的確な把握に努めるよう指導している。

Cについて

 学校の設置者である地方公共団体の教育委員会は、その所管に属する学校の管理の一環として、学校において特定の補助教材を使用することを決定することができる。



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