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平成十八年二月三日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一六四第一九号
  平成十八年二月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員三日月大造君提出滋賀県栗東市の株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物処分場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三日月大造君提出滋賀県栗東市の株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物処分場に関する質問に対する答弁書



一について

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「基準省令」という。)においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号イからハまでに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)の設置者は、周縁の地下水等の水質検査を行い、その結果が基準に適合していない場合には、必要な措置を講ずることとされているが、本件のように最終処分場の維持管理が基準省令に適合していないと認めるときは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)が必要に応じ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定に基づく立入検査により水質検査等を行うとともに、法第十五条の二の六の規定に基づき改善命令等を発出することとされており、当該最終処分場が令第七条第十四号ロに掲げる安定型最終処分場である場合についても同様である。
 なお、国は、都道府県に対し、法第四条第三項の規定に基づき、廃棄物の適正な処理が行われるよう必要な技術的援助等を与えることに努めることとされている。

二について

 平成十七年三月に環境省が専門家等による検討を経て公表した「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について―ExTEND2005―」においては、内分泌かく乱作用を有するとされる化学物質のリスク管理に関して、「現時点では内分泌かく乱作用の観点から、規制的にリスク管理を行うことが必要な化学物質として該当するものはないと考えられる」とされていることから、最終処分場に関する基準として御指摘の「ビスフェノールAをはじめとする環境ホルモン」に関する基準を新たに設けることは、現時点では考えていない。

三について

 株式会社アール・ディエンジニアリング(以下「アール・ディ」という。)が設置する最終処分場における周縁の地下水については、基準省令で定める基準値を超過している項目が一部あることから、滋賀県が平成十三年十二月二十六日付けで、浸透水の浄化に向けた水処理設備の設置等を主な内容とする改善命令を発出したと承知しており、当該命令に基づいてアール・ディによる対応がなされたとの報告も含め、本件については、滋賀県より随時報告を受けている。本件については、滋賀県はアール・ディに対して必要な措置を講じてきていると認識している。

四について

 政府としては、平成十年以降、必要に応じ滋賀県に対し助言を行ってきたところであり、今後とも滋賀県に対し、法に基づく適切な措置を講じていくよう助言してまいりたい。

五について

 産業廃棄物に係る不適正処理事案が発生した場合は、法第十五条の二の六、法第十九条の五第一項等の規定に基づき、都道府県知事が改善を命ずる等の措置を講ずることとされており、緊急の必要があると認めるときは、環境大臣が法第二十一条の三の規定に基づき、都道府県知事に対し、法第十九条の五第一項等の規定による命令に関する事務に関し必要な指示をすることができるとされている。また、国は、法第四条第三項の規定に基づき、都道府県に対し必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めることとされている。



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