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答弁本文情報

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平成十八年二月二十四日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一六四第八〇号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 脅迫とは、一般に、あることをさせようとして脅し付けることを意味するものと承知している。また、恫喝とは、一般に、脅して恐れさせることを意味するものと承知している。

二について

 在上海総領事館館員の死亡(以下「本件」という。)が自殺であったことを公表することについては、外務省から御遺族に対し、事前にしかるべく説明している。

三について

 御指摘の二つの答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号及び同年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)においては、在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書(平成十八年一月二十日提出質問第三号)及び在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書(平成十八年二月六日提出質問第四八号)におけるお尋ねについてお答えしており、「真実について答弁を差し控えた」との御指摘は当たらない。

四について

 御指摘の報告は、秘書官を通じて行われた。その際、本件の背景には、現地の中国側公安当局関係者による脅迫等の遺憾な行為があったと考えられることについても報告されている。

五について

 本件について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、外務省の担当部局が判断したものである。

六について

 御指摘の「情報」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、平成十七年十二月二十七日以前に、外務省から国会議員に対し、同日に外務省から官邸に対して行われた報告と同様の報告が行われていたことは、確認されていない。

七について

 御指摘の「初めての書面による報告」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、本件については、外務省から官邸に対し、平成十七年十二月二十七日に秘書官を通じて口頭による報告が行われた後、必要に応じて種々の連絡等が行われている。

八について

 御指摘の「意見交換」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、本件については、平成十六年五月十二日に中国政府に対して行った抗議以前に、中国政府に対して抗議を行ったとの事実はない。事件発生後、外務省として、遺書の内容を含め、所要の検討を行った上で、平成十六年五月十二日に中国政府に対する抗議を行ったものである。



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