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平成十八年六月十三日受領
答弁第二九八号

  内閣衆質一六四第二九八号
  平成十八年六月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県における公立小中学校の教室への空調施設整備及び維持管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県における公立小中学校の教室への空調施設整備及び維持管理に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 学校施設は、児童生徒の学習の場であるとともに、一日のうち多くの時間を過ごす生活の場であることから、学校施設の計画及び設計に当たっては、児童生徒の健康と安全を確保することが重要であると考える。空調施設に関しては、学校施設の計画及び設計上の留意事項を示した「学校施設整備指針」(平成十五年八月文部科学省大臣官房文教施設部策定)において、地域の気象条件、建物規模、児童生徒等の健康面への影響等の諸条件を総合的に検討し設計することが重要である旨を示しているとともに、その設置に係る経費について、国庫補助を行ってきているところである。
 教室の温度は、湿度、気流等とあいまって、児童生徒の体調や学習意欲に影響を与える可能性があると考えられる。

一の(3)及び(4)について

 「学校環境衛生の基準」(平成四年六月二十三日文部省体育局長裁定)は、学校における環境衛生管理を適切に行い、教室の温度等を含めた学校環境衛生の維持・改善を図るための指針として定めているものである。
 「学校環境衛生の基準」においては、温度だけでなく、湿度、気流等についても指針として定めており、学校環境衛生の評価については、これらにより行うことが適当であると考える。

一の(5)について

 沖縄県における公立の小学校及び中学校(以下「公立小中学校」という。)の普通教室のうち空調施設が設置されている教室の占める割合は、平成十六年八月現在、四十六・七パーセントである。市町村別の空調施設の設置状況及び公立小中学校のうち「学校環境衛生の基準」に適合する学校の占める割合については、把握していない。

二の(1)及び(3)のBについて

 空調施設の設置に係る経費については、従来から、国庫補助の対象とし、その補助率は、本土については三分の一であるのに対し、沖縄県については二分の一とするなど、特例措置を講じてきたところであるが、更なる「補助率の嵩上げ」を行うことについては、公立学校の施設整備における国と地方の適切な役割分担や現下の厳しい財政状況にかんがみ、困難である。
 また、沖縄県における公立小中学校の空調施設の維持費について、御指摘の「亜熱帯補正」等の交付税措置を行うことについては、公立小中学校における空調施設の普及率が低く、公立小中学校における空調施設の維持費が標準的な経費とは考えにくいこと、及び「地方分権推進計画」(平成十年五月二十九日閣議決定)等において地方交付税の算定方法の簡素化を進めるとしたことを踏まえ補正係数の削減等に取り組んでいることから困難である。

二の(2)について

 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条の規定に基づき、普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、寒冷度及び積雪度を基礎として寒冷補正を行っている。
 寒冷補正は、全国平均に比し著しく気温の低い地域及び積雪量の多い地域の地方公共団体において、寒冷地手当、除雪費、暖房施設燃料費等に多額の経費を要するとともに、公共施設の建築費等が割高になることを踏まえ、このような寒冷及び積雪により増加する財政需要を基準財政需要額の算定に反映するために行うものである。

二の(3)の@について

 一般世帯の空調施設の普及率は、内閣府消費動向調査によると、千九百九十年代後半から八十パーセント台になっているところであるが、全国における公立小中学校の普通教室のうち空調施設が設置されている教室の占める割合は、平成十六年八月現在、六・二パーセントであり、公立小中学校における空調施設は、標準的な施設であるとは考えていない。

二の(3)のAについて

 地方交付税の額の算定方法については、地方交付税法第十七条の四の規定に基づき地方公共団体から申出のあった意見を踏まえつつ、地方財政又は地方行政に係る制度の改正や社会経済情勢の変化等に伴う地方公共団体の財政需要の増減に対応して毎年度所要の見直しを行っている。

二の(4)について

 公立小中学校における施設整備については、従来から、公立学校施設の実態調査や、沖縄県を含めた各都道府県等の教育委員会と意見交換を行いつつ、財政支援を行ってきたところである。今後とも、各地方公共団体の実情を踏まえつつ、公立小中学校における施設整備の促進に努めてまいりたい。



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