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答弁本文情報

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平成十八年十一月十七日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一六五第一四三号
  平成十八年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出看護師の確保対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出看護師の確保対策等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 厚生労働省においては毎年「賃金構造基本統計調査」を実施しているが、その中で看護師の勤務実態に係る調査項目としては、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数等について調査を実施しているところである。
 これらの調査項目からは、御指摘の「どのような業務に多くの時間を費やしているのか、また、過重な負担がかかっているのか等」について把握することは困難であるが、例えば、平成十七年に実施した調査の結果が集計されている超過実労働時間数及び所定内労働時間数について見ると、看護師に係る数値が他の医療関係職種に係るものと比べ劣っているとは必ずしも言えないと考える。

一の2について

 御指摘の「各団体による調査結果等」については調査対象者が限られていることなどから看護職員の勤務実態についての現状を正確に反映しているとは必ずしも言えないと考えるが、政府としては、医療の安全を確保し、良質な医療を提供するためには、看護職員の確保とともに、その勤務条件や職場環境等を改善していくことが重要であると考えており、今後とも看護職員の養成、処遇の改善、就業の推進等総合的な看護職員確保のための施策を推進してまいりたい。

二の1及び2について

 御指摘の「第六次看護職員需給見通し」については、今回の医療制度改革及び平成十八年度の診療報酬改定(以下「医療制度改革等」という。)の議論に先行して各医療機関に対する実態調査や数値の算定が行われたことから、医療制度改革等に盛り込まれた個別の施策の影響を反映したものとはなっていないが、これらの施策は平成十八年四月から順次施行されている状況であり、その経過をしばらく見る必要があることから、現時点において、御指摘のような対策を講じることは適当でなく、また、今回の医療制度改革等が看護職員の需給見通しに与える影響についてお示しすることは困難である。

三の1について

 厚生労働省において平成十八年度の診療報酬改定後の本年五月一日現在及び八月一日現在における入院基本料の施設基準の届出状況を調査したところ、十分な看護職員が配置できないなどの理由から診療報酬点数が低く設定されている特別入院基本料を算定する旨を届け出た保険医療機関の数は減少してきており、現時点において医療機関における看護職員の確保に重大な支障を来しているとは考えていない。

三の2について

 看護職員の採用活動を積極的に行っている医療機関があり、一方で地方の中小病院において看護職員の確保が困難となっているとの指摘等があることは承知しており、今後、医療機関における看護職員確保の実態等の把握に努めてまいりたい。

四の1について

 御指摘の「潜在看護師」の「推計の根拠」については、毎年の国家試験合格率等を基に推計した平成十四年末現在の六十五歳以下の看護師等の免許保持者数から同年末の六十五歳以下の看護職員の就業者数を減じて求めたものであるが、「年齢構成毎の免許保持者数」、「就業歴」及び「再就業者数」については把握していない。

四の2について

 厚生労働省においては、看護職員の確保が困難な地域及び医療機関のため、いわゆる潜在看護職員について、臨床実務研修等の実施を通じて再就業を促進し、看護職員の確保を図るモデル事業等に取り組んでいるところであり、今後とも、看護職員確保のための施策を推進してまいりたい。

四の3及び4について

 新人看護職員の研修の制度については、御指摘の報告書において「看護師の質を確保し、向上させるためには新人看護職員に対する研修について何らかの制度化をすることは不可欠である」等の指摘があるが、厚生労働省においても新人看護職員の研修の在り方についての検討の必要性は認識しており、現在、新人看護職員の研修の在り方について検討を行うための会議を来年度開催することについて検討中である。

四の5について

 厚生労働省においては、従来より、民間の看護師等養成所の運営に対する補助、医療機関等からの看護職員の離職の防止対策、看護職員の再就業等の支援、看護職員等の処遇の改善のための病院内保育所運営に対する補助等の施策を実施してきており、今後とも、これらの施策を通じて看護職員確保のための施策を総合的に推進してまいりたい。



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