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答弁本文情報

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平成十八年十二月十九日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質一六五第二二三号
  平成十八年十二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出政府広報・内閣広報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出政府広報・内閣広報に関する質問に対する答弁書



一について

 首相官邸ホームページの制作及び運営のための株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ社」という。)に対する支出額は、平成十三年度は一億九百八十五万円、平成十四年度は一億七千六十二万円、平成十五年度は一億七千八百六十三万円、平成十六年度は一億五千百十八万円、平成十七年度は二億千六百三十九万円であり、この五年間では八億二千六百六十八万円である。IIJ社との契約のうち、平成十四年度及び平成十五年度における「動画ストリーミング用ハウジングサービス等」については、一般競争入札であり、この外の契約については、随意契約である。随意契約とした理由は、首相官邸ホームページ用に既に使用している設備、アプリケーション類との互換性を確保することができる者が一社であり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するためである。

二について

 首相官邸ホームページの制作及び運営のための平成十三年度から平成十七年度までの各年度のIIJ社以外の者に対する支出額は、平成十三年度は、財務省印刷局に対し五百三十五万円、株式会社アイアイジェイメディアコミュニケーションズに対し百三十一万円、株式会社ジェイストリームに対し三百三十一万円、社団法人時事画報社に対し三千七十四万円、平成十四年度は、財務省印刷局に対し四百十六万円、株式会社ビデオリサーチに対し六十三万円、株式会社アイ・エス・ティに対し五十八万円、ネットレイティングス株式会社に対し百二十六万円、社団法人時事画報社に対し四千四百二十一万円、平成十五年度は、独立行政法人国立印刷局に対し四百十六万円、株式会社ビデオリサーチに対し六十三万円、社団法人時事画報社に対し二千百一万円、平成十六年度は、株式会社ビデオリサーチに対し六十三万円、社団法人時事画報社に対し三千五百二十四万円、平成十七年度は、株式会社ビデオリサーチに対し六十三万円、株式会社ダブリュファイブスタッフサービスに対し三十六万円、社団法人時事画報社に対し千三百三十四万円であり、これらの者との契約については随意契約である。これらのうち平成十五年度から平成十七年度における株式会社ビデオリサーチ及び平成十七年度における株式会社ダブリュファイブスタッフサービスとの契約を随意契約とした理由は、会計法第二十九条の三第五項に規定する「契約に係る予定価格が少額である場合」に該当するためであり、この外の契約を随意契約とした理由は、必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないことから同条第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するためである。
 また、首相官邸ホームページの制作及び運営のための平成十三年度から平成十七年度までの五年間のIIJ社以外の者及びIIJ社に対する支出の合計額は、九億九千四百二十三万円である。

三について

 小泉内閣メールマガジンの制作及び運営のための株式会社ぷららネットワークスに対する支出額は、平成十三年度は二億百九十五万円、平成十四年度は一億四千百五十一万円、平成十五年度は一億五千二百五十万円、平成十六年度は一億四千八百七十三万円、平成十七年度は一億三千九百六十二万円であり、この五年間では七億八千四百三十二万円である。また、随意契約とした理由は、この契約を締結する際には、大規模な登録者数を想定したメールマガジンの配信等を可能とするソフトウェアの使用権を設定することが必要となるが、当該使用権を設定することができる者が一社であり、会計法第二十九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するためである。

四について

 お尋ねの「新聞・雑誌広告」のための平成十三年度から平成十七年度までの支出額は百六十一億六千三十六万円であり、このうち上位三社は株式会社電通、株式会社博報堂、株式会社東急エージェンシーである。
 また、広告出稿において随意契約とした理由は、広告代理店等から提案のあった企画が、内容表現等の点で優れており、当該企画を採用すべきであると判断したときには、当該企画に著作権が既に発生しており競争を許さないことから、会計法第二十九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」等に該当するためである。この随意契約の例としては、新聞広告については、平成十六年度に環境保護と経済発展について実施した支出額六千五百二十六万円のもの、雑誌広告については、平成十五年度に電子政府及び電子自治体について実施した支出額千三百五十三万円のものなどがある。

五について

 政府広報オンライン等の管理及び運営のための支出額は、随意契約によるものでは、平成十三年度は社団法人日本広報協会に対し千二百八十八万円、平成十四年度は社団法人日本広報協会及びNECメディアプロダクツ株式会社に対し六千四百五十七万円、平成十五年度は社団法人日本広報協会及びNECメディアプロダクツ株式会社に対し七千八百七十一万円、平成十六年度は社団法人日本広報協会、NECメディアプロダクツ株式会社及び松下電器産業株式会社に対し九千八百九十三万円、平成十七年度は社団法人日本広報協会、NECメディアプロダクツ株式会社、松下電器産業株式会社及び三菱スペース・ソフトウェア株式会社に対し八千百七十八万円であり、一般競争入札によるものでは、平成十七年度は社団法人日本広報協会及び三菱スペース・ソフトウェア株式会社に対し三千三百九十四万円である。政府広報オンライン等で配信する動画の作成のための支出額は、いずれも随意契約によるものであり、平成十四年度は社団法人日本広報協会に対し四百八十八万円、平成十五年度は社団法人日本広報協会及び社団法人海外広報協会に対し三千三百五十五万円、平成十六年度は社団法人日本広報協会に対し三千四百四十七万円、平成十七年度は社団法人海外広報協会、社団法人日本広報協会、株式会社エヌ・ティ・ビー映像センター及び社団法人時事画報社に対し五千五百五十万円である。
 モバイル携帯端末サイトにおける広告配信のための支出額は、いずれも随意契約によるものであり、株式会社ニュース・サービス・センターに対し平成十三年度は三千九百八十九万円、平成十四年度は四千三百四十六万円、平成十五年度は五千二十二万円、平成十六年度及び平成十七年度はそれぞれ五千八万円である。
 また、お尋ねの「IT広報費」のための平成十三年度から平成十七年度までの支出額は、七億三千二百九十四万円である。

六について

 お尋ねの「構造改革の成果と挑戦」についての委託は、テレビスポット、ラジオスポット、新聞、雑誌、中吊りポスター、駅貼りポスター、政府インターネットテレビ、インターネットバナー広告など複数の媒体を活用して広報を実施したものである。

七について

 「タウンミーティング」については、内閣府のタウンミーティング調査委員会から出された報告を受けて、契約方法、実施額等のあらゆる点について、今後の新しい運営の在り方を検討し、運営経費全体の節約なども含め、抜本的な改善を行ってまいりたい。

八について

 内閣官房においては、小泉前内閣総理大臣が総理大臣公邸を退去した後、当該公邸の清掃等及び建具調整等を行ったところである。これらの契約は、会計法第二十九条の三第五項に規定する「契約に係る予定価格が少額である場合」に該当するため、随意契約を行ったものであり、支出額は、清掃等九十八万円、建具調整等百二十四万円である。



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