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答弁本文情報

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平成十九年十一月二日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一六八第一四三号
  平成十九年十一月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出守屋前事務次官と自衛隊員倫理法・倫理規程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出守屋前事務次官と自衛隊員倫理法・倫理規程に関する質問に対する答弁書



一について

 倫理監督官は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第十三条第二項において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行うものとされている。
 守屋氏が倫理監督官である防衛事務次官に在任中、自衛隊員倫理に関する教育の実施やパンフレットの作成による自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)(以下「倫理法等」という。)の周知、自衛隊員倫理週間の設定、自衛隊員倫理ホットラインの設置等の措置が講じられたほか、必要に応じ、防衛省の事務担当者から国家公務員倫理審査会事務局に対する一般職国家公務員における運用事例等の照会が行われていたところである。

二について

 防衛省としては、平成十二年四月に施行された倫理法等は、その制定当初より周知が図られてきていることから、守屋前防衛事務次官にあっても、その内容について理解すべき立場にあったと考えている。
 また、防衛省としては、守屋前防衛事務次官は、平成十九年十月二十九日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会(以下「衆テロ特委員会」という。)において、倫理法等についての認識に関する質問に対し、長期間にわたり自衛隊員倫理法違反を継続した旨を証言していると承知している。

三について

 自衛隊員倫理規程第十五条第一項第一号において、倫理監督官は、自衛隊員からの自衛隊員倫理規程第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行う責務を有するものとされているところ、個別の相談、指導及び助言については、自衛隊員倫理規程第十五条第二項の規定及び「自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規程等に基づく、防衛省職員の職務に係る倫理の保持に関する承認手続、報告等について(通達)」(平成十二年六月二十二日防人一第三八五六号)に基づき倫理監督官の職務の一部を行わせている総括倫理管理官、倫理管理官又は分任倫理管理官により実施されていたところである。

四について

 防衛省としては、守屋前防衛事務次官は、衆テロ特委員会において、株式会社山田洋行の元専務(以下「元専務」という。)とゴルフをしたこと、元専務が費用を負担してゴルフのための旅行をしたこと、元専務と麻雀をしたこと、元専務と麻雀の後に食事をしたこと及び元専務から品物を受領したことについて証言していると承知している。防衛省としては、一般に、これらの行為は、自衛隊員倫理規程第三条第一項第一号、同項第六号から同項第八号まで若しくは第五条第一項又は自衛隊員倫理規程の一部を改正する政令(平成十七年政令第五十四号)による改正前の自衛隊員倫理規程第三条第一項第七号から同項第九号まで若しくは第五条第一項に違反する可能性があると考えられる。

五について

 防衛省としては、守屋前防衛事務次官は、衆テロ特委員会において、元専務とのゴルフに際して偽名を使ったことについては事実であり、偽名を使った理由について、元専務から、自身の氏名でない氏名が記載されたゴルフバッグに付けるタグを渡されたことにより始めたものである旨を証言していると承知している。

六について

 自衛隊員倫理法については、同法第一条において、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とすると規定されている。
 自衛隊員倫理規程は、自衛隊員倫理法の施行に伴い、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項等を定めたものである。
 防衛省としては、一についてで述べた措置を講じてきたところであるが、今後とも更に自衛隊員倫理法の目的が達成されるよう努めてまいりたい。

七について

 守屋前防衛事務次官が倫理監督官として自衛隊員倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為を防衛庁長官及び防衛大臣に対して報告した回数は、二回であり、その内訳は、自衛隊員倫理規程第三条第一項に違反した事案が一回、自衛隊員倫理規程第三条第一項及び第五条第一項に違反した事案が一回である。

八について

 防衛大臣は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと、自衛隊員が倫理法等に違反する行為を行った場合には厳正に対処すること等の責務を有し、倫理監督官は、防衛大臣を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと、自衛隊員倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛大臣に報告すること等の責務を有している。
 また、当時の内閣官房長官及び内閣官房副長官については、当時の防衛庁の倫理監督官に対する監督に関する法令の規定はない。

九について

 平成十二年七月一日に施行された自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第三項の規定に基づく承認を得て株式会社山田洋行に再就職した者の数は、平成十二年が零名、平成十三年が零名、平成十四年が零名、平成十五年が二名、平成十六年が一名、平成十七年が一名、平成十八年が零名及び平成十九年一月一日から十月一日までが零名であり、このうち守屋氏が防衛事務次官に就任した平成十五年八月一日以降に再就職した者の数は三名である。また、同項の規定に基づく承認を得て株式会社日本ミライズに再就職した者はいない。

十及び十一について

 当時の防衛庁は、平成十四年十一月十五日付けの官報で公告された「次期輸送機(試作機)搭載用エンジンシステム(一式)に関する調査」に応じてなされたジェネラル・エレクトリック社、プラット・アンド・ホイットニー社及びロールス・ロイス社の提案の内容について評価したところ、いずれも要求する性能に対して技術的適合性を有していたため、経費に係る評価で最も安価であったジェネラル・エレクトリック社の提案したエンジンシステムを平成十五年八月八日に選定したところである。この選定において、代理店契約の有無については条件としていない。

十二について

 防衛省では、装備品等の調達について、契約の適切な履行が見込めれば、御指摘のような「日本の商社」に限らず契約をすることとしている。



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