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答弁本文情報

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平成十九年十一月六日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一六八第一六四号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出肝炎患者四一八件症例リスト公表等における政府責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出肝炎患者四一八件症例リスト公表等における政府責任に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、医薬局長の下、同局に在籍する職員をスタッフとして調査が行われ、御指摘の報告書が取りまとめられたものである。

二について

 御指摘の「担当職員」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、昭和六十二年四月当時の薬務局長は森幸男、大臣官房審議官(薬務担当)は代田久米雄、薬務局企画課長は山口剛彦であり、また、平成十四年八月当時の医薬局長は一日から二十九日までは宮島彰、三十日及び三十一日は小島比登志、大臣官房審議官(医薬担当)は鶴田康則、医薬局総務課長は田坂治である。

三及び四について

 厚生労働省としては、平成十九年十月二十二日、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)及び株式会社ベネシスから、両社が百九十七名の実名を保有している旨の報告を受け、その後、同月二十九日に、百九十七名のイニシャル等が記載された一覧表を、田辺三菱から受け取ったものである。
 また、厚生労働省としては、当該一覧表中、いわゆるフィブリノゲン製剤訴訟の原告と推定される者の人数について、できるだけ早期に把握してまいりたいと考えているが、いずれにしても、田辺三菱に対し、当該一覧表に記載されている患者(以下「一覧表記載患者」という。)にフィブリノゲン製剤等の投与の事実を伝えるとともに肝炎ウイルス検査の受検を呼びかけるよう指示したところである。

五の@及びAについて

 平成十九年十月二十二日に設置された「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」において、現在、御指摘の「新資料」の収集から公表に至る経緯等について調査を行っているところであるが、お尋ねの点についても同調査の中で調査を行うこととしており、現時点でお答えすることは困難である。

五のBについて

 お尋ねについては、医薬食品局の職員が平成十九年十月十九日午前に御指摘の「新資料」の存在を確認したものである。

六について

 国家公務員の退職後における再就職情報については、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府は知り得る立場にはないことから、お尋ねのすべての期間についてお答えすることは困難であるが、厚生労働省において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項に規定する手続に係る関係書類を保存している過去三年間についてみると、同項の人事院の承認を得て営利企業に再就職した者の中に、三菱ウェルファーマ株式会社(現在の田辺三菱)及びその生物製剤製造部門を会社分割して設立された株式会社ベネシスに再就職した者はいない。

七について

 厚生労働省としては、田辺三菱及び株式会社ベネシスからは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十五条第一項に基づき本人から開示請求があった場合にはこれに応じてきているところであり、また、現在、田辺三菱が行っている一覧表記載患者の特定に関する作業の中においても、本人及び本人の遺族等から当該本人が一覧表記載患者であるかどうかについて問い合わせがあった場合には、それに適切に応じていく考えであると聞いているところであるが、両社の対応が不適切である場合には、適切に対応するよう指導等を行う考えである。

八について

 お尋ねについては、株式会社ミドリ十字の輸入する血液凝固第\因子複合体(販売名クリスマシン)は昭和五十一年十二月に、日本製薬株式会社の製造する血液凝固第\因子複合体(販売名PPSB−ニチヤク)は昭和四十七年四月に、それぞれ承認されたものであり、確認を要する医薬品副作用報告書等の量が膨大であること等から、お答えすることは困難である。

九について

 「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」については、厚生労働大臣の命により設置されたものであるが、フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する事実関係について調査することを目的とするものであることから、現在の名称とされたものである。

十について

 お尋ねについては、厚生労働省としては、平成十九年十月三十一日に、田辺三菱から名古屋訴訟の原告のうちのお一人と判明した旨の報告を受けたところである。



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