答弁本文情報
平成十九年十一月二十七日受領答弁第二四六号
内閣衆質一六八第二四六号
平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出生活保護基準の引き下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出生活保護基準の引き下げに関する質問に対する答弁書
お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二七号)三についてでお答えしたとおり、現在国会において審議されている最低賃金法の一部を改正する法律案による改正後の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金については、同条第二項及び第三項の規定に基づいて地方最低賃金審議会における地域の実情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなるものであり、その意味では生活保護基準額の水準のみに連動するような性格のものではないと考える。