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平成十九年十一月三十日受領
答弁第二五八号

  内閣衆質一六八第二五八号
  平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出米軍再編に伴う岩国基地騒音問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出米軍再編に伴う岩国基地騒音問題に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 お尋ねの「空母着艦資格取得訓練(CQ)」については、政府として必ずしもその詳細を承知しているわけではないが、米側によれば、CQとは、空母着艦に必要な資格であり、米空母艦載機のパイロットは、最後に空母に着艦してから一定期間を過ぎると空母着艦に必要な資格を喪失することから、再度空母への着艦に必要な資格を取得するため、所要の訓練等が実施されるものと承知している。

1の(2)から(5)まで及び7の(4)について

 お尋ねの各「用語」については、政府として必ずしもその詳細を承知しているわけではないが、米空母艦載機のパイロットは、練度の維持と即応性の確保のため、飛行場の周辺を旋回するなどして、車輪を滑走路に接地した後、再び上昇するタッチ・アンド・ゴーを行う訓練を実施している。当該訓練のうち、光学着陸誘導装置を使用し、着艦信号士官がタッチ・アンド・ゴーごとにパイロットを監督し、評価する訓練が米空母艦載機着陸訓練(FCLP)であり、米空母艦載機夜間着陸訓練(NLP)は、FCLPのうち日没後から所要の訓練が終了するまでの間のものを指すと承知している。

1の(6)及び3の(4)について

 お尋ねの「NLP施設」が具体的に何を指すのか明らかではないが、政府としては、NLPを含むFCLPを実施するためには、光学着陸誘導装置が配置された二千メートル級の滑走路等が必要であると承知している。

1の(7)及び(8)について

 チャーリー区域及びリマ区域については、日本国の領域の近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために米国が使用する水域及び空域として指定する区域であり、平成十四年防衛施設庁告示第五号により告示しているところである。

1の(9)について

 防衛省が岩国飛行場周辺の住民への説明会で使用している資料である「岩国飛行場に係る航空機騒音予測コンターについて」(以下「住民説明会資料」という。)の第一種区域とは、岩国飛行場について、昭和五十三年から平成四年までの間に当時の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)第四条の規定に基づき防衛施設庁長官が指定した区域である。お尋ねの第二種区域及び第三種区域は、住民説明会資料には記載しておらず、具体的に何を指すのか明らかでなく、その意味についてお答えすることは困難である。

2の(1)について

 岩国飛行場の滑走路を沖合へ千メートル程度移設する事業(以下「岩国沖合移設事業」という。)は、同飛行場の運用上、安全上及び騒音上の問題を解決し、米軍の駐留を円滑にするとともに、同飛行場の安定的使用を図ることを目的として計画したものである。

2の(2)及び(3)について

 住民説明会資料における御指摘の資料にいう「環境アセス調査」は、岩国沖合移設事業の実施に当たり、山口県環境影響評価等指導要綱等に基づき実施したものであるが、米軍再編に伴う空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐等に関しては、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)等に基づく環境影響評価を要する事業に該当しないことから、政府として新たに同法等に基づく環境影響評価等を実施していない。
 住民説明会資料における御指摘の資料は、防衛省が米軍再編に伴う空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐等による岩国飛行場周辺における騒音の影響について、シミュレーションにより現状と移駐後の騒音の変化を予測して作成し、住民説明会等において用いたものである。
 岩国沖合移設事業の実施に当たって山口県環境影響評価等指導要綱等に基づき実施した「環境アセス調査」については、岩国沖合移設事業の実施に際し、公害の防止及び自然環境の保全について適切な配慮をするとの観点から行ったものであり、「環境アセス調査」の結果が御指摘のような「守るべき最低条件」となるものではない。
 政府としては、実際に空母艦載機等が移駐した後も十分調査を行い、騒音対策等について適切に対応する考えであり、今後どのような措置を行うかについては、山口県等と相談しつつ、適切に対処してまいりたい。

2の(4)及び5の(11)について

 お尋ねのdb(A)、N一、N二、N三、N四は、航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「告示」という。)でのWECPNLの算出式におけるものを指すと考えられるが、防衛省においては、自衛隊等が使用する飛行場についてWECPNLを算出するに当たっては、民間の飛行場とは異なり、日ごとの飛行回数、飛行態様が大きく変動することを考慮し、防衛省において告示を基に定めている「第一種区域等の指定に関する細部要領について」(平成十六年十一月一日付け施本第千五百八十九号(CFS))に基づき、飛行回数については、一年間の日別の騒音発生回数に時間帯によるいわゆる重み付けを行った上での一年間の日別の飛行回数のうち、多い順に数えて三十六番目の日の飛行回数を一日の標準飛行回数とする等の方法でWECPNLコンターを作成しているので、お尋ねの各値についてお答えすることは困難である。

2の(5)について

 これまで、国会において、岩国沖合移設事業については、岩国飛行場北側の進入表面下に石油コンビナート等の工場群があり、運用上及び安全の確保上大きな制約を受けていること、市街地が近接し、騒音問題が生じていることを理由として地元から同飛行場を沖合へ移設するようにとの強い要望があったこと、これらの問題を解決し、米軍の駐留を円滑にするとともに、同飛行場の安定的使用を図るため、同飛行場の東側の海面を埋め立て、滑走路を千メートル程度沖合に移設する事業を推進していること等を説明してきたところである。

2の(6)について

 これまで、国会において、今般の米軍再編については、抑止力の維持と地元負担の軽減を図ることとしたものであること、人口密集地にある厚木飛行場から、滑走路を沖合に移設することにより安全性や騒音の問題が軽減される岩国飛行場に空母艦載機を移駐する必要があること、岩国飛行場への移駐に伴う騒音の影響は、一部を除きほとんどの区域において減少すること等を説明してきたところである。

3の(1)から(3)まで及び(6)並びに7の(2)について

 恒常的な空母艦載機着陸訓練施設(以下「恒常的施設」という。)については、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)において、「二〇〇九年七月又はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする」とされたことを受け、現在、日米間で協議を行っているところである。御指摘の安倍前内閣総理大臣の発言は、岩国飛行場を恒常的施設の整備場所とする考えはない旨を述べたものである。
 他方、米側は、恒常的施設が提供されるまでの間、硫黄島を現実的に可能な限り使用するとしているが、岩国飛行場は、現在でもNLPの予備飛行場に指定されていると承知しており、硫黄島において天候不良等により十分な訓練が実施できない場合には、岩国飛行場において、NLPが実施されることがあり得るものと考えている。
 また、空母艦載機のうち、いわゆる低騒音機(E二C及びC二)については、従来から厚木飛行場でNLPを実施していると承知していることから、空母艦載機が岩国飛行場に移駐した場合には、低騒音機のNLPが岩国飛行場で実施されることはあり得ると考えている。

3の(5)について

 硫黄島において天候等の事情により米空母艦載機のパイロットが所要の訓練を実施できない場合に備えて、岩国飛行場は予備飛行場とされていると承知している。岩国飛行場のNLPについては、通常、十八時から二十二時までの間に訓練の一部又は全部を実施する旨、また、予知し得ない状況が生じた場合には、この時間を変更する可能性があり、その場合、所要の訓練を完了するために、二十二時以降の飛行を必要とする可能性がある旨、在日米軍からの連絡を受けている。

4について

 岩国沖合移設事業において計画している滑走路は、現在の滑走路を沖合に千メートル程度移設するものであり、告示第二の一の表にいう「新設飛行場」に該当しない。
 告示においては、自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとする旨、また、測定は、屋外で行うものとするが、告示で定められた達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする旨が、それぞれ定められているところである。
 防衛省としては、現在、告示の趣旨を踏まえ、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう、住宅防音工事を実施しているところである。また、空母艦載機等の移駐は、滑走路が沖合に移設された後に実施されることから、岩国飛行場周辺の騒音の状況は、移駐後においても、一部の区域を除き、滑走路の移設前である現状よりも改善されると予測しているところである。
 いずれにせよ、実際に空母艦載機等が岩国飛行場に移駐した後、騒音度調査を行うなど適切に対応する考えである。

5の(1)から(3)までについて

 今般の米軍再編については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づき、同条約の目的達成のために我が国に米軍が駐留することを前提として、抑止力の維持と地元負担の軽減の観点から、日米間で協議されたものである。また、ロードマップにおいて、厚木飛行場の空母艦載機が岩国飛行場に移駐されることとされるに当たっては、厚木飛行場周辺における騒音や安全上の問題を改善するとともに、岩国飛行場においても、周辺住民への影響は現状より悪化することがないよう考慮されていること等から、厚木飛行場の過去における騒音と艦載機移駐後の岩国における騒音を同列に論じることは適切でないと考えている。
 航空機騒音に係る環境基準については、4についてで述べたとおりであり、防衛省としては、今後とも引き続き、周辺住民に対する騒音の影響を最小限とするよう、努力してまいりたい。

5の(4)のイについて

 防衛省としては、滑走路の沖合移設に伴い飛行経路が変更されること等により、岩国市東地区においては、現状の七十五WECPNL以上から七十五WECPNL未満に軽減される区域がある一方で、同地区の一部においては、現状の七十五WECPNL未満から七十五WECPNL以上に増加すると予測している。御指摘の安倍前内閣総理大臣の発言及び同地区で実施した住民説明会における説明も、この趣旨を述べたものである。
 いずれにせよ、政府としては、実際に空母艦載機等の移駐後、騒音度調査を実施し、適切に対応する考えである。

5の(4)のロ及びハについて

 空母艦載機等の移駐後の岩国飛行場の飛行経路については、岩国沖合移設事業に係る環境影響評価書作成の際に想定した飛行経路と同様のものとなる見込みであり、このことは、日米間で確認している。
 この飛行経路は、あくまで標準的なものであり、住民説明会資料の作成に当たっては、飛行経路のばらつきは考慮されているところである。

5の(4)のニについて

 御指摘の「再編後のWECPNLコンターと現状のWECPNLコンターとの比較(増減部分)」においては、騒音が減少すると予測した部分を青色で、騒音が増加すると予測した部分を赤色でそれぞれ表示し、また、御指摘の「第一種区域の減少(一、六〇〇ha→五〇〇ha)」においても、新たに七十五WECPNL以上になると予測した区域を赤色で表示しているところである。

5の(4)のホ及びヘについて

 御指摘の「各種コンター」とは住民説明会資料における各コンターを指すと考えるが、住民説明会資料は、空母艦載機の移駐等に伴う岩国飛行場周辺における航空機騒音の状況の変化を分かりやすく地元の住民に説明するため、シミュレーションにより作成したものであり、予測コンターとして十分な精度を持っていると考えている。
 住民説明会資料は、本年二月に岩国市で行われた住民説明会等の際に配布するなど、住民への周知に努めているところであり、地元の要望にこたえるため、地区別に拡大した資料をも作成して既に説明するなど、政府として、できるだけ分かりやすい資料により説明するよう努めてきたところである。
 また、五WECPNL単位のコンターの提示等の要望については、岩国市の意見も踏まえつつ対応を検討してまいりたい。
 航空機騒音等の岩国飛行場周辺への影響については、米側に配慮を申し入れるとともに、米側としても、空母艦載機等の移駐後における運用に当たっては、岩国沖合移設事業が、運用上、安全上及び騒音上の問題を解決し、米軍の駐留を円滑にすること等を目的に実施されることを踏まえて、周辺住民への航空機騒音の影響を考慮するものと考えている。

5の(5)について

 4についてで述べたとおりである。

5の(6)について

 空母艦載機等の移駐は、滑走路が沖合に移設された後であることから、移駐後においても、総じて騒音の状況は現状よりも改善されると予測しており、御指摘の安倍前内閣総理大臣の発言は、この趣旨を述べたものである。
 いずれにせよ、政府としては、実際に空母艦載機等の移駐後、騒音度調査を実施し、適切に対応する考えである。

5の(7)について

 岩国飛行場に移駐する予定である空母艦載機の機種ごとの機数については、FA一八が四十九機、EA六Bが四機、E二Cが四機、C二が二機である。

5の(8)について

 厚木飛行場から岩国飛行場に移駐する予定である第五空母航空団の編成は、原子力空母への交代に伴う変更の予定がないことを米側から確認している。

5の(9)及び(10)について

 米軍において配備される装備については、安全保障環境の変化や科学技術の進展等により変化し得るものであり、将来について確たることを申し上げることは困難である。いずれにせよ、政府としては、今後とも引き続き、飛行場周辺等における航空機騒音自動測定調査や騒音度調査の実施により騒音の状況を適切に把握し、対応を行ってまいりたい。

5の(12)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、音のエネルギーが四倍になると、騒音レベルは約六デシベル増加することとなる。また、その他の条件が同一である場合、音のエネルギーが四倍になると、WECPNLも約六増加することとなる。

5の(13)について

 米軍の米国内における飛行訓練の在り方や米国における米軍の航空機騒音に係る基準の詳細については、政府として承知していない。日米両国の航空機騒音に係る基準等については、日米両国では、地理的条件等様々な状況が異なることから、一概に比較することは困難であるが、政府としては、米軍の各施設及び区域周辺における航空機騒音に関しては、日米双方において、当該施設及び区域の状況に即し、航空機騒音の軽減についてできる限りの措置が引き続き講じられることが重要であると考えている。

6の(1)から(4)までについて

 防衛省が助成の措置を採っている住宅防音工事は、告示の趣旨を踏まえ、屋内の環境を六十WECPNL以下に低減することを目的として、屋外の騒音状況に応じ技術的に十分検討の上定めた工法(以下「防音工法」という。)に基づき必要な工事を行うこととしているものである。
 防衛省が防音工事実施済みの住宅で実施した調査において、八十WECPNL以上の区域に所在する住宅においては二十五デシベル、七十五WECPNL以上八十WECPNL未満の区域に所在する住宅においては二十デシベル以上の防音量が確認されているところであり、御指摘の桂町二丁目については、屋外の騒音状況が八十WECPNL以上八十五WECPNL未満の区域であることから、二十五デシベル以上の防音量を得るための所要の防音工事を行っているところであり、当該工事を実施することにより屋内の環境が六十WECPNL以下に低減されるものと考えている。
 住宅防音工事の実施に当たっては、防音工法に基づき設計され、その設計に基づき施工が行われており、工事完了後においては、完了確認を行うなどその施工状況を確認しているところであり、防音工法で施工すれば所要の防音量が得られるものと考えていることから、現段階において改めて点検を行うことは考えていない。

6の(5)について

 防衛省においては、住宅防音工事により設置した空気調和機器の使用に伴う夏場の電気料金が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)にとって過大な負担となっていると考えられるため、所要の屋内環境の保持を図るという観点から、被保護者に対し、当該電気料金等について助成の措置を講じているところであるが、現段階において被保護者以外の者に対して助成の措置を講じることは考えていない。
 また、空気調和機器設置後十年以上経過し、老朽化等によりその機能の全部又は一部を保持していない機器については、所要の屋内環境の保持を図るという観点から、被保護者かどうかを問わずその取替え工事に要する経費について助成の措置を講じているところである。被保護者については、その家計状況にかんがみ、当該経費の全額を国庫補助しているところであるが、被保護者以外の者については、再補助であること等を勘案し、当該経費の一割を負担していただくこととしているものである。

6の(6)について

 御指摘の工事については、従来より早期になされるべく努力しているところであり、厳しい財政状況下ではあるが、今後とも、努力してまいりたい。

6の(7)について

 お尋ねの「新築工事の段階から」の意味するところが明らかではないが、環境整備法第四条の規定に基づく住宅防音工事については、第一種区域に当該指定の際現に所在する住宅を対象としているところであり、当該指定後に新たに建設される住宅についてはその対象としていないところである。
 他方、第一種区域の指定の際現に所在する住宅が老朽化等の理由で建て替えられる場合であって、建替え前の住宅と建替え後の住宅との間に代替性、継続性が認められる場合には、住宅防音工事の助成の対象とし得ることとしているところである。

7の(1)について

 本年二月に岩国市の各地区で行われた住民説明会においては、政府として、直接住民に説明する機会をいただいたことから、米軍再編の意義や必要性、空母艦載機の移駐等の内容とともに、騒音や事故等の影響について、できるだけ分かりやすく説明するよう努めたところである。
 また、住民の方々からも様々な質問や意見をいただいたところであり、政府としても、できる限り、適切な回答を行うよう努力したところである。
 政府としては、本年二月に行った十六回にわたる岩国市の各地区別の住民説明会のほかにも、岩国市からの質問への回答や、岩国市議会全員協議会における説明、川下自治会や東自治会を始めとする各地区自治会や商工会議所、漁業協同組合に対する説明等、累次にわたり、できる限りの説明を行ってきたところであるが、今後とも、米軍再編に対する岩国市の方々の理解が得られるよう努力する考えである。

7の(3)について

 住民説明会資料における各コンターの作成に当たっては、実際に厚木飛行場周辺で測定したデータや厚木飛行場の管制回数の実績等を使用していることから、厚木飛行場において実施されたNLPを含むFCLPも考慮されていると考えている。

7の(5)について

 住民説明会資料における各コンターは、ロードマップに基づく空母艦載機の移駐等に伴う岩国飛行場周辺における航空機騒音の影響について、状況の変化を予測し、地元の方々に説明するため、シミュレーションにより作成したものである。
 政府としては、現時点で、空母艦載機の移駐等の内容について変更があるとは承知していないが、5の(9)及び(10)についてで述べたように、将来について確たることを申し上げることは困難である。

7の(6)について

 住民説明会資料の作成に当たり、空母艦載機等の移駐後の岩国飛行場の飛行経路については、岩国沖合移設事業に係る環境影響評価書作成の際に想定した飛行経路と同様のものとなる見込みであることを日米間で確認している。
 この飛行経路は、あくまで標準的なものであり、緊急時や気象条件等により安全性を確保する場合等においては、市街地の上空を飛行する場合があると考えている。
 いずれにせよ、政府としては、米側に対し、訓練に際しては、岩国飛行場周辺等の住民への騒音面や安全面における影響に最大限の配慮を行うよう申し入れてきており、今後とも、あらゆる機会に、米側に対して申し入れてまいりたい。

7の(7)について

 空母艦載機の岩国飛行場移駐後の運用の在り方については、現在、米側と協議を行っているところであり、お答えすることは困難である。

7の(8)について

 今般の空母艦載機の岩国飛行場への移駐等に関する説明に当たっては、政府としては、米側に確認した内容や運用の実態を踏まえて説明を行っているところである。

7の(9)について

 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、我が国に駐留する米軍についても同様である。しかしながら、同時に、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務であると考えられ、米国もこの尊重義務を負っている。政府としては、米軍並びに米軍の施設及び区域をめぐる様々な問題に関しては、引き続き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の運用の改善等により、適切に対応していく考えである。

7の(10)について

 政府としては、防衛施設の安定的な使用に当たっては、周辺地域住民等の理解と協力が重要なものと認識している。
 岩国飛行場に関しては、政府として、環境整備法に基づき障害防止工事や住宅防音工事の助成、民生安定施設の助成、特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付等を行ってきたところである。また、米軍が使用する土地、建物等の固定資産に対しては、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)に基づく交付金の交付を行ってきたところである。政府としては、今後とも関係法令に基づき適切に対応してまいる考えである。

8について

 お尋ねの「厳守すべき担保」の意味が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。



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