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平成十九年十二月十一日受領
答弁第二八五号

  内閣衆質一六八第二八五号
  平成十九年十二月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出遺棄化学兵器処理事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出遺棄化学兵器処理事業に関する質問に対する答弁書



1の(1)の@について

 中国における遺棄化学兵器に関し、外務省から財団法人日本国際問題研究所(以下「国問研」という。)に委託した業務については、中国各地で発見された遺棄化学兵器の鑑定等を行う現地調査が主たる業務内容であり、平成八年度から平成十五年度までに合計二十回実施している。また、これに加え、当時の総理府に遺棄化学兵器処理担当室が設置されるまでの間、平成八年度に諸外国の知見に関する調査、平成九年度に安全・環境に関する調査、化学剤及び火薬に関する調査、諸外国の知見に関する調査、平成十年度に現場の周辺の状況調査、処理方法の検討、平成十一年度に諸外国の知見に関する調査、発掘・回収や処理方法の検討に関する調査を実施している。
 内閣府(旧総理府を含む。)から国問研に委託した業務については、平成十二年度においては、発掘・回収調査、遺棄化学兵器処理技術に関する調査、中国における遺棄化学兵器の処理に関する調査、平成十三年度においては、発掘・回収調査、遺棄化学兵器処理技術に関する調査、冷凍破砕、水ジェット切断及び燃焼炉爆破実験の委託、あか剤、あか剤と爆薬混合物の加水分解・湿式酸化等実験等、平成十四年度においては、発掘・回収調査、遺棄化学兵器処理技術に関する調査、ピクリン酸関連火薬類の爆発リスク評価に関する研究、プラズマ技術の適応性確認実験及びプラズマ炉の実剤処理特性確認実験等、平成十五年度においては、発掘・回収調査、遺棄化学兵器処理技術に関する調査、環境基準関連の分析方法確立実験及び化学剤分析と調査、あか剤の廃液処理実験等である。

1の(1)のAについて

 国問研に付置された軍縮・不拡散促進センターでは、当時、中国における遺棄化学兵器処理事業に関する委託調査・研究を最大で二十四名で実施し、この二十四名のうち、専門家は二十一名(平成十四年七月一日時点)であったと承知している。同調査・研究終了時(平成十六年三月末)における専門家は二十名であり、この二十名の出身は、陸上自衛隊が九名、航空自衛隊が一名、大学・研究機関及び事業所等が十名であり、それぞれの専門分野については、化学剤・化学兵器専門家が六名、弾薬・不発弾処理専門家が五名、化学一般、環境及び分析の専門家が五名、プラント設計専門家が四名であったと承知している。また、各専門家の経験年数については、一概に述べることは困難であるが、例えば、自衛隊出身者十名については、いずれも自衛隊において三十年以上の勤務経験を有していたと承知している。

1の(1)のBについて

 それぞれ委託のための契約に定められた期間内に報告書の形で取りまとめられている。

1の(1)のCについて

 1の(1)のAについてで述べた自衛隊出身者十名は、平成十六年四月から同年十二月まで株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(以下「PCI」という。)に所属し、平成十七年一月から現在まで株式会社アトックスに所属していると承知している。
 1の(1)のAについてで述べた大学・研究機関及び事業所等出身者十名のうち、五名は、平成十六年四月から株式会社遺棄化学兵器処理機構に所属し、うち二名は平成十八年三月に同社を退職したと承知している。その他、二名については平成十六年四月から現在までPCIに所属し、一名については現在まで財団法人国際科学振興財団に所属していると承知しているが、その余の二名については異動先・現所属先ともに承知していない。

1の(2)の@について

 平成十二年十一月に、旧運輸省第四港湾建設局が発注した苅田港航路泊地浚渫工事の潜水探査中に危険物が発見され、海上自衛隊において揚収し、部外の協力を得て、識別及び検査を行った結果、当該危険物が老朽化化学兵器であると判明したものである。

1の(2)のAについて

 「苅田港等老朽化化学兵器に関する調査等委託」(以下「苅田事案に係る調査研究」という。)については、平成十五年一月二十九日に公告した後、同年二月二十四日に一般競争入札を実施したところ、当時安全保障研究所(以下「安保研」という。)を附属するとしていた社団法人日米文化振興会(現在は、社団法人日米平和・文化交流協会)及び株式会社ケービーエフの二社が応札し、同社団法人が落札したものである。

1の(2)のBについて

 防衛庁(当時。以下同じ。)が苅田事案に係る調査研究を部外委託したのは、防衛庁が当時に至るまで老朽化化学兵器の無害化処理を担当したことがなく、また、関係地方公共団体から早期に処理すること及び浮体構造物を設置した上での処理について検討することを要望されていた状況にあって、自ら短期間で土木・建築分野を含め多岐にわたる分野の専門家を選定して検討し、適切な無害化処理の方法等について結論を得ることは困難であると防衛庁として判断したためである。

1の(2)のCについて

 防衛省において現在把握できる限りでは、苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理等のための検討の資とするため、屈斜路湖における老朽化化学兵器の無害化処理に係る調査研究の経験を有する国問研に対して必要な問い合わせを行った事実が確認されている。

1の(2)のDについて

 苅田事案に係る調査研究については、その予定価格から競争参加資格はC等級の競争となるが、契約に当たり、その内容から競争参加者が少数であることも考えられたため、当時の内閣府所管契約事務取扱細則(平成十三年内閣府訓令第三十八号)第十八条の規定に基づき、競争参加資格をD等級以上としたものである。

1の(2)のEについて

 社団法人日米文化振興会については、平成十五年三月十日に平成十六年三月三十一日までを有効期間とする参加資格の変更登録がなされたが、新規登録された時期については、記録が残っておらず、お答えすることは困難である。

1の(2)のFについて

 社団法人日米文化振興会が落札した理由は、一般競争入札の実施に当たり設けられた競争参加資格である、「全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」において「D」等級以上に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者」、「予算決算及び会計令第七十条及び第七十一条の規定に該当しない者」及び「入札説明会に参加した者」との各要件を満たした者による競争において最低価格入札者であったことによるものである。

1の(2)のGについて

 当時の安保研の人員体制について職員の専門分野別・出身別を把握しているわけではないが、社団法人日米平和・文化交流協会からは、安保研は、社団法人日米文化振興会の秋山直紀専務理事が代表を務める団体であり、安全管理・環境評価、化学解析処理技術評価、地域対策評価の各部門にそれぞれ研究員を一名ずつ配置し、この他に事務局員として一名配置していたものであり、また、研究員及び事務局員は安保研が独自に採用した職員であった旨の説明を受けている。

1の(2)のHについて

 平成十三年度から平成十五年度までを資格有効年度とする全省庁統一の一般競争参加資格者名簿等によると、株式会社ケービーエフの概要は、創業が昭和二十三年、業務内容がフォーム印刷、その他印刷類、情報処理及びソフトウェア開発、資本金が五千万円、常勤職員が五十五人、所在地が東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目三十八番十号とのことである。また、同資格有効年度において、同社が「役務の提供等」における関東甲信越地域の一般競争参加資格者名簿に記載されたのは平成十三年四月一日である。

1の(2)のIについて

 現時点において防衛省としては、応札した者の一部から、入札前に、有識者委員会の構成員の案について情報提供を受けていた事実は確認している。いずれにせよ、防衛庁は、苅田事案に係る調査研究を入札する際に、入札者に対して有識者の構成員を明らかにすることを入札の条件にしていたわけではないが、化学剤の処理、炸薬等の処理等、環境保全、医療衛生環境及び土木・建築それぞれに関する五つの分野の専門家による有識者委員会(以下「評価委員会」という。)を置く旨を仕様書に記載した上で入札に付したところである。

1の(2)のJについて

 「商議」については、平成十五年二月二十四日に、入札実施に引き続き、当該入札を実施した会議室において、防衛庁の契約担当者と最低価格入札者である社団法人日米文化振興会の担当者との間で行われた。

1の(2)のKについて

 安保研は、海上自衛隊の佐世保警備隊において保管している老朽化化学兵器の確認や苅田港の現地視察を行うとともに、東京都内及び苅田町において合計六回の評価委員会を開催するなどして、浮体構造物の使用の可否や苅田港等における老朽化化学兵器に適した無害化処理の方法について検討を行い、報告書を取りまとめたと承知している。

1の(2)のLについて

 平成十九年十一月二十八日の衆議院内閣委員会において防衛副大臣が答弁した御指摘の教授については、評価委員会設置後の名簿に氏名が記載されたことがあり、苅田町における第二回評価委員会において浮体構造物の使用の可否に関して同教授から意見を得た旨の説明が安保研によりされていると承知している。

1の(2)のMについて

 御指摘の「安保研の報告書」においては、「「加熱爆破」は今まで実証が少ない上、爆破が確実に行われたか確認するのに時間が掛か」り、「成型炸薬(HEAT)を使って起爆することが望ましい」とし、結論としては、「海外の多くの経験を積んだ爆破・燃焼方式を選定する」と記載されていると承知しており、当該報告書においては、制御爆破方式が望ましい旨が記載されているものと理解している。

1の(2)のNについて

 御指摘の「安保研の報告書」においては、無害化処理に要する費用の処理施設建設見積りとして十四億九千五百万円、陸上輸送に必要な費用見積りとして四十万円、海上輸送に必要な費用見積りとして関門海峡ルートの輸送費が約二百五十万円、日向灘ルートの輸送費が約四百万円と、それぞれ記載されていると承知している。

1の(2)のO、R及びSについて

 御指摘の「神奈川県寒川地区の危険物質調査」(以下「寒川事案に係る調査研究」という。)の内容は、神奈川県高座郡寒川町の道路の建設工事現場において発見された危険物質の無害化処理について、米国及び欧州における類似事例の収集や専門家からの意見聴取を通じた情報収集を行い、その成果を整理し、報告書を取りまとめるというものである。
 この危険物質については、安全かつ迅速な処理を行うことが必要であったにもかかわらず、国土交通省としては、必要な知識を持ち合わせていない状況にあって、当時安保研を附属するとしていた社団法人日米文化振興会は、米国国家安全保障会議、米国防衛分析研究所等のメンバーと良好な関係を有している唯一の公益法人と判断したこと等から、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項に規定する場合に該当するものと判断し、随意契約を行ったものである。契約の締結日については、平成十四年度は平成十五年二月十八日、平成十五年度は平成十五年九月十七日、平成十六年度は平成十六年八月二十日である。
 また、御指摘の准将の発言については、国土交通省として、御指摘のような趣旨ではなかったと理解している。

1の(2)のPについて

 お尋ねについては、記録が残っていないため、確定的にお答えすることは困難である。

1の(2)のQについて

 寒川事案に係る調査研究に関する国土交通省の職員と御指摘の准将との面談については、安保研を通じてその日程等を調整し、三回にわたり安保研の事務所及び米国において行われた。これらの面談に要した時間については、記録が残っていないため、お答えすることは困難である。

1の(2)の21について

 お尋ねの研究員五人は、秋山直紀氏等である。また、平成十四年度の寒川事案に係る調査研究を担当した者及びその担当業務は、その報告書によれば、管理技術者として秋山直紀氏、担当技術者として青木一信氏、調査担当として新宅慶治氏、政策担当として秋山祐輔氏、政策担当補佐として細谷茂樹氏、業務アシスタント主任として邉見秀子氏及び事務・経理アシスタント主任として今中久美子氏であると承知している。

1の(2)の22について

 寒川事案に係る調査研究については、報告書として、平成十四年度については平成十五年三月二十七日に、平成十五年度については平成十六年三月三十日に、平成十六年度については平成十七年一月十三日に、それぞれ国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所に提出されている。

1の(2)の23について

 現時点において、お尋ねのような情報提供を防衛庁が行ったか否かについては、確認されていない。また、外務省は、国土交通省に対し、老朽化化学兵器に関して条約の規定等については情報提供を行った。

1の(2)の24について

 お尋ねの「危険物質の処理作業」については、平成十五年七月十一日に、公募型プロポーザル方式により選定した株式会社神戸製鋼所と、当初契約額十四億四千八百四十七万五千円で契約し、平成十六年四月に無害化処理に着手後、同年十二月に完了した。
 また、株式会社神戸製鋼所による危険物質の無害化処理に当たっては、作業の安全性等に万全を期すため、化学物質や医療等の専門家からなる「さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会」において無害化処理の各段階における具体的な手順について検討を行っており、無害化処理の着手後もその進捗に伴い、当該検討のために新たな情報が必要となった。平成十五年度及び平成十六年度に委託した寒川事案に係る調査研究は、この無害化処理の各段階における検討に必要となった情報収集を実施したものである。

1の(3)の@について

 化学兵器の砲弾解体技術については、処理運転の安全性、技術の信頼性、プロセスの操作性、環境影響及び国内外における運用実績等の面から、制御爆破方式と加熱爆破方式という二つの技術が同程度の信頼性を持つものと認識している。
 砲弾が解体された化学兵器の無害化処理技術としては「中和(湿式処理)法」と「燃焼(燃焼処理)法」があるところ、中国における遺棄化学兵器は、長期間土中等に埋設されているため、化学剤の成分が固形化変質しているものもあると考えられ、日中間において、これらの変質した成分等を含む化学剤を安定的に無害化処理するためには、燃焼法が適している旨の合意がされた。
 施設の調達については、該当する技術、知見を有する事業者を一般競争入札により決定する予定である。

1の(3)のAについて

 加熱爆破方式によりドイツが老朽化化学兵器の無害化処理を行ったことがあり、また、制御爆破方式によりベルギーが老朽化化学兵器の無害化処理を行ったことがあると承知しているが、国際的に見ても、こうした化学兵器の無害化処理事例は多くなく、いずれの無害化処理の方法がより一般的であるかは必ずしも明らかではないと認識している。

1の(3)のBについて

 平成十五年当時も、中国における遺棄化学兵器問題については、「遺棄化学兵器問題に対する取組について」(平成十一年三月十九日閣議決定)に従い、政府全体として一体的かつ効率的に取り組むため、関係省庁は、相互に緊密な連絡を取りつつ、事務を分担し協力していた。

1の(3)のCについて

 外務省として、中国で発見された砲弾等が旧日本軍の化学兵器であるかについてまず鑑定を行う必要があったこと、また、内閣府として、長期間土中等に埋設されている大量の遺棄化学兵器を迅速に発掘・回収及び廃棄処理するというどの国も取り組んだことのない事業であること、加熱爆破炉の実証性実験など、所要の実験を積み重ねる必要があったこと等、苅田港等における老朽化化学兵器処理事業とは異なる事情があり、十分な調査研究等を慎重かつ広範に実施していく必要があったことから、中国における遺棄化学兵器処理事業の調査に関する経費と苅田事案に係る調査研究に関する経費とを単純に比較することは、必ずしも適当ではないと考えている。

1の(3)のDについて

 爆破方式の選定が委託先企業の選定に与える影響については、競争入札等の方法にもよるところであり、一概にお答えすることは困難である。

1の(3)のE及びFについて

 苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理については、第一期分として、平成十五年十月二十九日に公告した後、同年十一月十七日に一般競争入札を実施したところ、株式会社神戸製鋼所及びJFEエンジニアリング株式会社の二社が応札し、株式会社神戸製鋼所が落札したものである。
 また、第二期分は、第一期に引き続き、平成十六年十二月一日に株式会社神戸製鋼所と随意契約を行ったものである。
 JFEエンジニアリング株式会社は、入札公告で提出することを求めていた書類によれば、加熱爆破方式の処理方法を使用することとしていたと承知している。

1の(3)のGについて

 当初、苅田港等における五十七発の老朽化化学兵器を無害化処理するための所要経費が予算に計上され、防衛庁において、一般競争入札を前提に手続を進めていたところ、同港内で新たに五百三十八箇所の磁気異常点が確認されたが、当時予算に計上されていた所要経費は五十七発を処理するためのものであったこと等の理由により、新たに当該磁気異常点で発見された五百三十八発については、別途予算措置を講じた上で、五十七発についてとは別の契約によって無害化処理を行ったものである。その後この事業を引き継いだ国土交通省においては、年度を単位に契約しているものである。
 また、防衛庁においては、苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理が住民の安全にかかわるものであり、早期かつ安全に無害化処理を行う必要があったことから、平成十五年十一月から平成十六年十一月までにかけて無害化処理を行った第一期の施設を、平成十六年十二月からの第二期において引き続き使用する等の理由により、株式会社神戸製鋼所と随意契約を締結したものである。国土交通省においては、平成十八年三月からの第三期以降についても、当該施設を使用すること及び第二期までの実績を踏まえ、引き続き同社と随意契約を締結したものである。

1の(3)のHからJまでについて

 防衛庁が発注したお尋ねの処理事業に関しては、株式会社神戸製鋼所において、排ガス系処理関連設備の導入及び化学弾揚収作業を株式会社山田洋行に、桟橋建設工事を株式会社竹中土木に、化学弾陸上輸送業務を日本通運株式会社に、施設保全業務を太新工業株式会社に、陸上運搬業務を株式会社ミック九州に、海上監視業務を株式会社ブイメンテ及び豊前海区海洋環境保全協議会に、陸上警備業務を北九州ふよう株式会社に、海上運搬業務を苅田漁協傭船事業協同組合に、現し・揚収業務(潜水作業)を株式会社エキスパート・タクヨーに、環境モニタリング業務をGEOMET社に、配管工事を直方工業株式会社に、電気計装工事を株式会社九電工に、航行安全管理業務を西部海難防止協会に、機器設置工事を山口産業株式会社及びポニー工業株式会社に、空調換気設備工事を高砂熱学工業株式会社にそれぞれ下請けさせていたものと株式会社神戸製鋼所から聞いたところであり、同社が下請けさせる場合には、防衛庁と同社との契約に基づき、防衛庁管理局会計課の支出負担行為担当官から書面による承認を得ることとされていたが、当該承認に係る書類については確認されていない。
 また、お尋ねの「山田洋行への下請け契約」の「打ち切り」については、現時点において、防衛省として確認されていない。
 国土交通省が発注したお尋ねの処理事業に関しては、株式会社神戸製鋼所において、現し・揚収業務(潜水作業)をATSC株式会社に、環境モニタリング業務をGEOMET社に、陸上運搬業務を株式会社ミック九州に、施設保全業務を太新工業株式会社に、海上監視業務を豊前海区海洋環境保全協議会に、海上運搬業務を苅田漁協傭船事業協同組合に、陸上警備業務を北九州ふよう株式会社に、磁気探査船運航業務を株式会社エキスパート・タクヨーにそれぞれ下請けさせていると承知しており、これらについては、国土交通省九州地方整備局の支出負担行為担当官において、業務の全部を一括して、又は設計図書に指定した主たる部分を請け負わせていないかなどを判断の上認めているところである。
 各下請業者との契約金額については、承知していない。

1の(3)のKについて

 化学兵器の無害化処理については、様々な条件の違いがあることから、処理経費を算出して単純に比較することは、必ずしも適当ではないと考えている。
 なお、苅田港等における老朽化化学兵器の無害化処理については、第一期、第二期及び第三期において、無害化処理に要した経費の総額は約百四十八億円であり、無害化処理を行った老朽化化学兵器の総数は千二百五十四発であるところ、これらから単純に算出すれば老朽化化学兵器一発当たりの処理経費は約千二百万円となる。
 また、中国における遺棄化学兵器の無害化処理については、現時点において、実処理が始まっていないことから、一発当たりの処理経費についてお答えすることは困難である。

2について

 御指摘の遠藤氏は、平成十六年九月から平成十八年八月まで独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の環境社会配慮審査会(以下「審査会」という。)の委員を務めたと承知している。JICAからは、審査会の委員は、JICAが行う公募及びJICAが設置する選考委員会による審査を経て選出された者に委嘱することとしており、遠藤氏についても、環境社会配慮に関連する知見と実務経験を有することその他の要件を満たす者として選考委員会で選出され、審査会の委員に委嘱した旨の報告を受けている。



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