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答弁本文情報

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平成十九年十二月十一日受領
答弁第二八八号

  内閣衆質一六八第二八八号
  平成十九年十二月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員菊田真紀子君提出防衛省総合取得改革と燃料調達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菊田真紀子君提出防衛省総合取得改革と燃料調達に関する質問に対する答弁書



一について

 今般判明した株式会社山田洋行との契約に係るいわゆる過払い事案に関する調査の対象には、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の活動の実施のために締結した契約は含まれているが、イラク特措法に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、イラク特措法に基づく活動が継続しており、当該活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称を公にすることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、当該活動の実施のため株式会社山田洋行と契約を締結しているか否かを含めて、お答えを差し控えたい。

二について

 防衛省としては、一についてで述べた調査の結果を可能な限り公表する考えであるが、イラク特措法に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、イラク特措法に基づく活動が継続しており、当該活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称を公にすることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、当該活動の実施のため株式会社山田洋行と契約を締結しているか否かを含めて、お答えを差し控えたい。

三について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく給油活動に使用された燃料を調達したのは海上自衛隊横須賀地方総監部である。

四について

 お尋ねの横須賀地方総監部の燃料調達先及び契約額について、平成十八年度の実績をお答えすると、国内で納入された燃料及び一般活動用として海外で納入された燃料の調達先企業については、旭日通産株式会社、伊藤忠商事株式会社、カメイ株式会社、コスモ石油株式会社、サカエ株式会社、湘南菱油株式会社、新日本石油株式会社及び株式会社タガヤである。また、テロ対策特措法に基づく協力支援活動用として海外で納入された艦船用燃料の調達先企業については、我が国の商社二社である。これらの燃料に係る契約額については、総額で約七十一億円である。
 なお、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に係る燃料の調達先企業の個別の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。



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