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答弁本文情報

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平成十九年十二月十一日受領
答弁第二九二号

  内閣衆質一六八第二九二号
  平成十九年十二月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出千三百六十五万件の年金記録の真相解明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出千三百六十五万件の年金記録の真相解明に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六〇号)一、三及び四についてでお答えしたとおりであり、株式会社ワンビシ・アーカイブズ(以下「保管委託業者」という。)への委託開始年度については、当時の関係者に確認の上、お答えしたものである。その後、保管委託業者から連絡があり、当初の委託契約に関係する書類が保管委託業者において保存されていることが判明したが、当該書類によると、平成九年九月一日から同年十月三十一日までの間に、社会保険業務センターが東京都田無市の倉庫に保管していた旧台帳等を保管委託業者の保管場所に移動することとなっており、また、旧台帳等の保管料は、一か月当たり六十万円となっている。

三について

 お尋ねの「マイクロカートリッジ」とは、過去、年金受給者に対する年金の支払記録をマイクロフィルム化して保存しているものであり、現在、社会保険業務センターにおいて保管しているが、その数量については、現時点では把握していない。

四について

 厚生年金保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)については、これをマイクロフィルム化したもの(以下「マイクロフィルム」という。)を保管委託業者等において保管しているが、保管委託業者に対する社会保険庁の指示文書等から、これらについては、平成十七年八月までは保管委託業者の関西センターにおいてマイクロフィルムの原本を、関東第三センターにおいてマイクロフィルムの複製物を保管していたところであるが、翌月からはマイクロフィルムの原本を関東第三センターに移管し、マイクロフィルムの複製物を社会保険業務センター三鷹庁舎に移管したことが確認できるものである。

五について

 御指摘の三百二十四万件の記録については、社会保険庁編「三十年史」に記述されている昭和五十年から昭和五十二年までの間にマイクロフィルム化された旧台帳の総数約千七百五十四万件と社会保険庁編「社会保険庁二十五年史」に記述されている昭和六十二年三月時点におけるマイクロフィルムのみで管理している旧台帳約千四百三十万件との差として、社会保険庁において磁気テープ化を行ったものとしたものである。

六について

 御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、御指摘の「廃棄五十一万件」に係る者については、年金受給に結びつく可能性がほとんどないものと考えられる旨を述べたものであり、七十歳以上の者に係るすべての旧台帳を廃棄したという旨を述べたものではない。

七について

 御指摘の分類を行うには、関係書類を一枚ずつ確認するという作業を要することから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、「お答えすることは困難である」旨の答弁をしたものであり、昨年分の提出についても、現時点では困難である。

八について

 基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されてない年金手帳記号番号に係る記録のうち、被保険者の氏名等が収録されていない記録は約五百二十四万件あるが、これについては、本年九月から、各地方社会保険事務局において、社会保険事務所で保管されている年金手帳記号番号払出簿や被保険者名簿等(以下「払出簿等」という。)により、被保険者の氏名等を確認の上、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の補正作業(以下「補正作業」という。)を行っているところであるが、補正作業の中で、戦災や風水害等により払出簿等の内容が確認できないため社会保険業務センターにおいて保管されている旧台帳の記載内容の確認の必要が生じ、従来のように保管委託業者に必要な旧台帳の送付を依頼していたのでは、迅速に作業を行うことが困難であることから、社会保険業務センターにおいて日程調整等を行った上で、各地方社会保険事務局から職員を保管委託業者の敷地内の作業場に派遣して直接確認することとしたものである。

九について

 お尋ねの「照合作業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十九年十二月五日の時点において、すべての地方社会保険事務局で補正作業を行っているところである。

十及び十一について

 お尋ねについては、従前の委託契約とは別に、社会保険庁と保管委託業者の間で地方社会保険事務局の職員が旧台帳の記載内容の確認作業を行うための場所の使用及び複写機の借用等に係る契約を締結し、使用料及び借料等を支払うこととなっている。

十二について

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)上、被保険者に関する原簿には、当該被保険者が「徴用者」又は「勤労動員」であったこと等を記載することとはなっておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。



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