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答弁本文情報

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平成二十年一月十五日受領
答弁第三八二号

  内閣衆質一六八第三八二号
  平成二十年一月十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生活保護等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生活保護等に関する質問に対する答弁書



一について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)上、保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納期間が一年未満であっても、市町村の裁量により被保険者資格証明書の交付を行うことができることとされており、厚生労働省としては、お尋ねの数については把握していないが、被保険者資格証明書を交付された総世帯数は、平成十九年六月一日現在で約三十四万世帯である。

二について

 厚生労働省としては、お尋ねの割合については把握していない。

三について

 被保険者資格証明書の交付については、低所得の世帯に対する保険料軽減制度を前提として、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主に対して行うものであり、世帯の所得の多寡と関係するものではないため、御指摘の実態調査を行うことは考えていない。

四について

 「生活保護受給者等就労支援事業」による支援を受けた生活保護受給者は、平成十八年度において延べ九千百二十九人である。また、同事業に要した経費は同年度において約九億五百万円である。

五について

 「生活保護受給者等就労支援事業」による支援を受けて就職した生活保護受給者は、平成十八年度において延べ五千五百三十五人である。また、お尋ねの生活保護を廃止された者の数については把握していない。

六について

 お尋ねの正規雇用された者の数については把握していないが、「生活保護受給者等就労支援事業」による支援を受けて就職した生活保護受給者のうち、パートタイム労働者として雇用された者以外の雇用者の数は、平成十八年度において延べ二千三百八人である。また、お尋ねの最低生活費を上回る収入を得た者の数については把握していない。

七について

 厚生労働省としては、生活保護受給者が就職した場合において、引き続き最低生活費を下回る収入しか得られないときに、当該就職の事実のみをもって、生活保護を廃止する取扱いとはしていないものである。



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