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答弁本文情報

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平成二十年一月十五日受領
答弁第三八四号

  内閣衆質一六八第三八四号
  平成二十年一月十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正等に関する質問に対する答弁書



一について

 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を有するにもかかわらず、年金の裁定の請求が行われていない原因としては、個人が自らの選択により裁定の請求を行わない場合や、単に請求を忘れている場合などがあると考えられる。

二及び五について

 社会保険庁としては、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者による裁定の請求を促す観点から、特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第八条の規定に基づき支給される老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権が発生する者に対して、六十歳に到達する日を含む月の三か月前に、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生する者に対して、六十五歳に到達する日を含む月の三か月前に、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)を送付している。
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、いまだ受給権の裁定が行われていない者に対しては、六十五歳に到達する日を含む月の三か月前に、裁定請求書を送付し、いまだ受給権の裁定が行われていない旨及び年金を受けられるようになったときから五年を過ぎた年金については時効によって受けられなくなる旨をお知らせしている。
 さらに、昨年九月末日までに五十八歳に到達した国民年金及び厚生年金保険(船員保険を含む。)の被保険者又は被保険者であった者に対しては、五十八歳に到達した日を含む月の二か月後に、被保険者記録をお知らせした。
 また、昨年十二月からは、本年十月までを目途に、「ねんきん特別便」として、すべての国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者に対して、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴(以下「加入履歴」という。)をお知らせしており、また、平成二十一年度以降は、「ねんきん定期便」として、毎年、すべての国民年金又は厚生年金保険の被保険者に対して、加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせすることとしている。さらに、市町村の協力を得て、来年度の介護保険料納入告知書の送付の機会を活用して、現在六十五歳以上であっても年金を受給されていない可能性のある方について、本人の加入履歴の確認等のための注意喚起を行うこととしている。
 今後とも、加入履歴を確認いただく機会を増やすこと等を通じて、裁定請求を行うことを忘れないよう国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に注意喚起してまいりたい。

三及び四について

 御指摘の「特別給付の受給者」とは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者を指すものと考えられるが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有するにもかかわらず、裁定が行われていない者の総数について把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 また、社会保険庁としては、制度を誤解して裁定請求を行っていないこともあると考えられることから、二及び五についてで述べた取組を進め、国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に、裁定請求を行うことを忘れないよう注意喚起してまいりたい。

六について

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)は年金記録の訂正という事実に着目した特別な立法措置であり、同法においては、同法の施行日において厚生年金保険及び国民年金の受給権者等であった方について、年金記録の訂正がなされた上で当該受給権に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合には、当該受給権について五年の消滅時効が完成している場合でも当該受給権に基づく保険給付等が行われることとされている。
 年金記録の訂正の必要がなく既に消滅時効が完成している受給権については、同法の対象とならないこととされており、これについては、時効制度の趣旨にかんがみると一律に特別の取扱いとする理由はないものと考える。

七について

 お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険庁としては、二及び五についてで述べた取組を進め、裁定請求を行うことを忘れないよう国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に注意喚起してまいりたい。

八について

 お尋ねについては、平成十六年に国会議員からの資料要求に基づき当該国会議員に渡したものであるためである。

九について

 社会保険庁として確認した限りにおいては、御指摘のような事実はないものと承知している。

十及び十一について

 社会保険庁としては、昨年十二月十一日に、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)について、その内容ごとの推計件数等を公表した際に、併せて今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的に件数を把握しているものではない。

十二について

 社会保険庁としては、すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性がある者が一人に特定された事例の件数の集計は行っていない。

十三及び十四について

 社会保険庁としては、すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性のある方に対して既に基礎年金番号により管理されている加入記録を、「ねんきん特別便」として、本年三月までを目途に送付することとしている。
 御指摘のような情報を、個別の記録に則して「ねんきん特別便」に記載して送付するためには膨大な作業が必要であり、「ねんきん特別便」の迅速な発送が困難となることから、適当でないと考えているが、「ねんきん特別便」の送付に当たっては、「年金記録のお知らせ」に加え、送付用の封筒及び同封するリーフレットにおいて、記録に漏れがある可能性があるため、十分に御確認いただくようお願いするとともに、本人の記憶が不明確な場合には、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において、事業所の名称や所在地等について本人に対して問いかけることにより記憶を呼び起こし、これにより、本人の記録であるかどうかを確認していくこととしている。
 なお、電話による相談については、リーフレットにおいて「ねんきん特別便専用ダイヤル」等の照会先を周知しているところである。



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