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平成二十年二月二十二日受領
答弁第八三号

  内閣衆質一六九第八三号
  平成二十年二月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員による女子中学生暴行事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員による女子中学生暴行事件に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 政府としては、これまで累次にわたり米側に対し、在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止を求めてきたにもかかわらず、今般、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する二等軍曹による日本人女子中学生に対する暴行被疑事案(以下「本件事案」という。)が発生したことは極めて遺憾であると考えている。
 外務省においては、本件事案発生から平成二十年二月十三日までに、次のとおり、米側に対してかかる遺憾の意を伝えるとともに、在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止の徹底を申し入れたところである。
 同月十一日、西宮北米局長からドノバン駐日米国臨時代理大使に対して申入れを行うとともに、今井沖縄担当特命大使からジルマー在日米海兵隊基地司令官に対し申入れを行った。
 同月十二日、薮中外務事務次官からドノバン駐日米国臨時代理大使に対し申入れを行った。
 同月十三日、小野寺外務副大臣が沖縄県を訪れ、ジルマー在日米海兵隊基地司令官に対し申入れを行った。さらに、高村外務大臣からシーファー駐日米国大使及びライト在日米軍司令官に対し申入れを行った。
 同月十三日に行われた高村外務大臣によるシーファー駐日米国大使に対する申入れにおいては、これまでとられた在日米軍の事件・事故の再発防止策を再点検するよう併せて申し入れたところである。
 また、防衛省においても同月十一日、真部沖縄防衛局長からジルマー在日米海兵隊基地司令官に対して申入れを行うとともに、地引地方協力局長からライト在日米軍司令官に対し申入れを行った。その翌日、寺田防衛大臣政務官からシーファー駐日米国大使に対し書面にて申入れを行った。
 政府としては、既に米側に対し、我が国に所在する施設及び区域外に居住する在日米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対する教育プログラムを含めて在日米軍の事件・事故の再発防止策の再点検を求めており、また、地元の実情等も踏まえつつ、我が国に所在する施設及び区域外に居住する在日米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族の状況把握の在り方に関し、いかなる対応が適切なのかを含め、在日米軍の事件・事故の再発防止に向けてより実効的な対策について日米間で検討を行っているところである。

二について

 米側から、在日米軍は、米軍の構成員が施設及び区域外に居住するに当たって、原則として次に掲げる者を対象に各施設及び区域の状況等を勘案して個別に許可を行っているとの説明を受けている。
 イ 在日米空軍については、兵長から三等兵までの単身者であって配属が三年に満たない者及び特定重要配置に配属される者を除くすべての軍の構成員。
 ロ 在日米海兵隊については、特定重要配置に配属される者及び三等軍曹以下の単身者を除くすべての軍の構成員。ただし、二等兵から三等軍曹までの者については、次のいずれかの条件を満たす場合は、施設及び区域外に居住することができる。
  @司令部による支援を受けない扶養者を得たとき
  A軍の構成員の配偶者と所帯を設けるとき
  B妊娠二十週に達したとき
  C別居又は離婚により、大量の家具を得たとき
 ハ 在日米海軍については、給与水準が上等水兵以下に該当する単身者であって、海上の部隊に配属されている者を除くすべての軍の構成員。ただし、陸上勤務を命ぜられた単身者であって、施設及び区域内の住宅が無い旨の証明を得て、かつ、司令官の承認を得た場合は、二等水兵から大将までの給与水準に該当する在外住宅手当を受け、施設及び区域外に居住することができる。また、海上勤務を命ぜられた単身者であって、給与水準が四等兵曹(四年以上服務を要する。)以上に該当する者については、司令官の承認を得た場合は、在外住宅手当を受け、施設及び区域外に居住することができる。
 ニ 在日米陸軍については、二等軍曹以下の者及び特定重要配置に配属される者を除くすべての軍の構成員。ただし、九十五パーセントの施設及び区域内の住宅居住率が達せられない限り、すべての軍の構成員は施設及び区域外に居住することが許可されない。

三について

 政府としては、諸外国における駐留米軍の施設及び区域外の居住基準について承知していない。いずれにせよ、駐留米軍をめぐる様々な条件は国により異なることから、在日米軍の施設及び区域外の居住基準と諸外国における駐留米軍の施設区域外の居住基準を比較することは困難である。

五及び六について

 平成二十年二月二十日現在、米側から、同年一月三十一日時点において、沖縄県には、米軍の構成員二万二千七百七十二名、軍属二千三百八名及び家族一万九千八百八十三名の合計四万四千九百六十三名が居住し、そのうち三万四千二百十五名が施設及び区域内に居住し、一万七百四十八名が施設及び区域外に居住している旨の説明を受けているが、その他の点については引き続き米側に照会しているところである。政府としては、米側から、米軍の構成員等が施設及び区域外に居住するに当たっては、基準を設けて対応してきている旨の説明を受けているが、本件事案を受けて、施設及び区域外に居住する米軍の構成員等についての現状を把握するために、いかなる対応が適切なのか検討しているところである。

七について

 犯罪被害者等への支援については、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)に基づき、「犯罪被害者等基本計画」(平成十七年十二月二十七日閣議決定)を策定して、府省庁横断的な対策を講じることとしている。
 お尋ねの「性的犯罪被害者に対する精神的ケア、カウンセリング等の方法」としては、警察において、犯罪被害者等に対し、必要に応じて外部の精神科医等にカウンセリングの委嘱を行うなど精神的被害の回復を支援している。また、精神保健福祉センター及び保健所において実施している精神保健に関する相談や児童相談所において実施している子どもに関する相談の中で、性犯罪被害者を含む精神的ケアを必要とする方への対応を行っている。さらに、厚生労働省の補助金事業として実施している病院、精神保健福祉センター、児童相談所等に勤務する医師、保健師等を対象としたPTSD(心的外傷後ストレス障害)対策専門研修会の中で、性暴力被害をテーマとした研修を行い、資質の向上を図っているところである。
 今後とも、これらの施策を通じて、性犯罪被害者を含む精神的ケアを必要とする方への対応を図ってまいりたい。



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