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答弁本文情報

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平成二十年六月十三日受領
答弁第四七〇号

  内閣衆質一六九第四七〇号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出国連広報センターにおける不正会計処理問題に対する日本政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出国連広報センターにおける不正会計処理問題に対する日本政府の対応に関する質問に対する答弁書



一の1について

 東京国連広報センター(以下「UNIC東京」という。)の施設費は、国連大学において、UNIC東京を含む国連大学施設全体の維持管理費に充てられていると承知している。これは国連大学と文部科学省との間の取決によって国連大学本部施設(以下「本部施設」という。)の一部を駐日国連機関事務所に使用させることができ、「普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について」(平成十三年三月三十日付け財理第一二九八号財務省理財局長通達)により、その維持管理費用を賄う程度の使用料を徴収することが認められているからである。
 国連において国連広報センターの統合・合理化が議論される中、国連が当該機関の所在地国政府に施設費を支援するよう強く求めたことから、我が国は平成十六年度予算より拠出を行っている。

一の2について

 国連大学の施設内に事務所を設置している他の国連機関に対して政府が施設費を拠出している例はない。UNIC東京の場合は、一の1についてで述べた理由により我が国が拠出している。他の機関は各機関の本部が施設費相当額を支払っていると承知している。

一の3について

 国は、本部施設を、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)に基づき、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定(昭和五十一年条約第七号)を実施するため、国連大学に無償で使用させているものである。東京都は財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第二十五号)に基づき、同協定に定められた本部施設の用地及びその施設関連用地を国連大学に無償貸与しているものと承知している。同協定に基づき締結された国際連合大学本部施設の無償使用に関する国際連合大学と文部省との間の取決で本部施設の第三者使用について国連大学の活動に関し必要な援助又は協力を行うことを目的とする団体に使用させる場合に認めており、財団法人国連大学協力会は、これに該当することから国連大学が本部施設の一部を同財団に使用させているものと承知している。

二の1及び3について

 平成十九年に実施された国連の内部監査によれば、平成十二年頃から、国連財政手続規則に違反した前払が行われていたとのことであり、具体的にだれが所長の時に始まったのか時期を明確にしていない。政府としては、この内部監査が実施される以前に、このような事実を承知しておらず、決算報告からでは、国連財政手続規則違反は発見することはできないものと考える。

二の2について

 平成十二年以降のUNIC東京の会計処理の責任者については、先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一〇号)一の3の(1)についてで述べたとおりであり、担当者については、氏名が公表されていないことからお答えを差し控えたい。

二の4について

 国連事務局の説明によれば、UNIC東京から国連本部に対して前払の事実を報告しておらず、当該前払は、国連財政手続規則一〇五の五、一〇五の六及び一〇五の一九に違反しているとのことである。

二の5について

 平成十六年以前の国連財政手続規則違反の有無については、現在国連事務局に照会中である。

三の1について

 平成二十年三月に外務省において御指摘の監査報告書を入手しているが、国連の内部文書であるので、公表の可否については現在国連側に照会中である。

三の2について

 御指摘の「個人が不正に金を着服した等の疑惑はない」との見解は国連事務局の見解であって、政府としては、国連による内部監査の結果と齟齬があるとは承知していない。

三の3について

 お尋ねの取引の有無について、政府としては把握していない。

三の4について

 各国連機関は、国連の監査制度に基づいた監査を受けており、UNIC東京以外の国連機関について何らかの会計上の問題が報告されているとは承知していない。

四について

 国連の職員規程及び職員規則に定められた手続に従って、給与が決定されていると承知している。政府としては、個々の職員の給与の額について具体的に承知していない。



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