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答弁本文情報

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平成二十一年十一月六日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一七三第一三号
  平成二十一年十一月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員江田憲司君提出懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分を受けた者の日本年金機構における採用については、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」(平成二十年七月二十九日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「機構の正規職員及び有期雇用職員には採用されない」としているところであり、現時点において当該閣議決定を変更する考えはない。

二について

 お尋ねについては、平成二十一年九月二十四日十五時三十分から行われた御指摘の会談の際の要請のみであり、その内容は、分限免職回避努力の徹底による雇用確保の要請であった。

三について

 日本年金機構に採用されない社会保険庁の職員については、基本計画に基づき、退職勧奨、厚生労働省への配置転換、官民人材交流センターの活用などにより、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところであり、現時点において、お尋ねの七百九十二人のうち何人が、社会保険庁廃止時において、分限免職されるかは不明である。

四について

 長妻厚生労働大臣が御指摘のような趣旨の発言をしたことは事実である。社会保険庁としては、基本計画に基づき、官民人材交流センターの活用などにより、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところである。

五について

 官民人材交流センターは、国家公務員法上、各府省の職員が、職員又は職員であった者について、営利企業及び非営利法人に対し、再就職あっせんを行うことが禁止されていることから、国家公務員の離職に際しての離職後の就職の援助を一元的に行うため内閣府に設置されているものである。
 また、日本年金機構に採用されない社会保険庁の職員については、組織の改廃等により離職せざるを得ないこととなるため、このような場合においては、処分の有無にかかわらず分限免職回避に向けてできる限り努力する必要があると考える。鳩山内閣総理大臣は、平成二十一年九月二十九日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わない」との発言を行ったところであるが、長妻厚生労働大臣は、鳩山内閣の閣僚として、基本計画に基づくとともに、当該発言の趣旨を踏まえ、官民人材交流センターを活用して分限免職回避のための努力を行っているものである。

六について

 日本年金機構に採用されない社会保険庁職員については、麻生内閣の場合と同様に、基本計画を踏まえ、厚生労働省への配置転換や地方自治体への受入れ要請、官民人材交流センターを活用した特定独立行政法人以外の独立行政法人への再就職のあっせんなど、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところである。

七について

 鳩山内閣総理大臣は、平成二十一年九月二十九日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わないこととして、天下りのあっせんの根絶を図ります。」との発言を行ったところであり、今後、同発言を踏まえ、存廃を含めた官民人材交流センターの今後の在り方について検討することとしている。



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