答弁本文情報
平成二十一年十二月四日受領答弁第一一三号
内閣衆質一七三第一一三号
平成二十一年十二月四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員竹内譲君提出中央省庁の審議会等常勤委員の勤務状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内譲君提出中央省庁の審議会等常勤委員の勤務状況に関する質問に対する答弁書
一について
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条の規定に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)の数は、平成二十一年十月一日時点で百十七である。また、審議会等の委員(以下「委員」という。)のうち常勤の委員は五十五人、非常勤の委員は千七百五人であり、そのうち常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者及び国家公務員としての勤務が一時的であった者を除く。)は、常勤の委員のうち十二人、非常勤の委員のうち八十二人である。
一についてで述べた常勤の委員五十五人の平成二十一年十月(同月の出勤状況が把握できない場合は、把握できる直近の月。以下「対象月」という。)の出勤日数を今回調査したところ、当該調査により把握した出勤日数を、対象月の日数を七で除して得た数で除して得た日数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下「週平均出勤日数」という。)を算出し、お尋ねの区分に従ってお答えすると、@五日以上の者が四十人、A四日の者が十四人、B三日の者が一人、C二日の者、D一日の者及びE零日の者が零人となっている。
お尋ねについては、地方財政審議会の委員の一人の週平均出勤日数が三日となっており、その理由は総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十五条の規定に基づく許可を受け、兼職を行っているためである。
一についてで述べた非常勤の委員千七百五人について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十六条の規定により支給される手当の額を今回調査し、当該額を合算し千七百五人で除して得た額は、二万四百七十四円である。
常勤の委員については、今回調査したところ、平成二十一年十月一日現在、地方財政審議会の委員一名が兼職を行っており、総務省設置法第十五条の規定に基づく許可を受け、関西学院大学教授、政府税制調査会委員(会長代理)、国土審議会委員、第九次自治制度研究会委員、地方公共団体金融機構代表者会議委員、財団法人全国市町村研修財団理事、東京市政調査会理事及び医療政策会議委員の職を兼ねている。
また、お尋ねの非常勤の委員の他の審議会等との「兼職数」については、今回調査したところ、平成二十一年十月一日現在、二つの職を兼ねている者が百七十六人、三つの職を兼ねている者が三十七人、四つの職を兼ねている者が十四人となっている。
委員は原則として非常勤とするが、審議会等の性格、機能、所掌事務の経常性、事務量等からみて、ほぼ常時活動を要請されるものであり、かつ、委員としての勤務態様上特段の必要がある場合には、常勤とすることができることとしている。