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答弁本文情報

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平成二十一年十二月十一日受領
答弁第一五九号

  内閣衆質一七三第一五九号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鴨下一郎君提出JAL再生タスクフォースに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鴨下一郎君提出JAL再生タスクフォースに関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 国土交通省は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百四号の規定に基づき、航空運送及び航空に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務を所掌しており、当該所掌事務の範囲内において、株式会社日本航空(以下「日本航空」という。)による事業再生計画案の策定に関し、日本航空に対して指導、助言等を行うことが可能である。
 JAL再生タスクフォース(以下「タスクフォース」という。)は、国土交通大臣が日本航空に対して当該指導、助言等を行うために必要な事項について、国土交通大臣に対し助言を行うこと及びそのために必要な調査等の事務を行うことを目的として設置したものであり、その活動のために必要な専門的な知識及び経験を有する専門家を委員として委嘱したものである。
 また、タスクフォースは、先に述べた目的のために日本航空による資産の査定及び事業再生計画案の策定(以下「資産査定等」という。)に関与したものであり、当該事業再生計画案は日本航空が策定したものである。

四について

 日本航空がタスクフォースの関与の下で資産査定等を行う過程において、複数の会計事務所、法律事務所及び経営コンサルティング会社との間で行った契約の締結並びに日本航空が株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)に対して行った支援の検討の申入れについては、日本航空の判断により行われたものであり、お尋ねの点に関しては、政府としてお答えする立場にない。

五について

 タスクフォースの関与の下で日本航空が行った資産の査定の結果及びタスクフォースの関与の下で日本航空が策定した事業再生計画案について、タスクフォース又は日本航空が公表を行ったという事実はないと承知しており、御指摘のような矛盾はないと考えている。

六について

 日本航空からは、日本航空からタスクフォースの委員に対し、タスクフォースの活動に伴う費用等の支払はなされていないと聞いている。また、日本航空と御指摘の会計事務所等との間の契約行為に関する事項については、政府としてお答えする立場にない。

七について

 日本航空については、日本航空の経営改善のための有識者会議において検討されていた経営改善計画案の具体性及び実現可能性が不十分と考えられたことから、確実な経営再建のための方策の検討のために、タスクフォースの関与の下で日本航空が必要な資産査定等を行うこととなったものである。
 日本航空は、その自主的な経営再建を図るため、タスクフォースの関与の下で資産査定等を行っていたところであるが、当該資産査定等の結果を踏まえ、タスクフォースからは、日本航空の確実な経営再建のためには、日本航空が、出資・融資の機能その他の企業再生に有効な機能を有する機構に再生支援を依頼すべきである旨の報告が国土交通大臣に対してなされた。さらに、当該報告を踏まえて、日本航空から機構に対し、支援の検討の申入れがなされたものであり、タスクフォースは日本航空の経営再建に向けて一定の役割を果たしたものと考えている。また、御指摘の答弁は、このような経緯を踏まえたものである。

八について

 タスクフォースの関与の下で日本航空が行った資産の査定の結果を公表することは日本航空の正当な利益を害するおそれがあることから、当該査定の対象範囲も含めて、政府として公表することは適当ではないと考えている。
 お尋ねの「関連会社」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本航空が企業会計基準に基づき連結の対象としている子会社及び持分法を適用している関連会社の状況については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の関係規定に基づき平成二十一年六月二十四日に日本航空より内閣総理大臣に提出され、公衆の縦覧に供されている有価証券報告書第一部第4に示されている。



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