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答弁本文情報

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平成二十二年二月十二日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一七四第八一号
  平成二十二年二月十二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出新型インフルエンザの輸入ワクチンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出新型インフルエンザの輸入ワクチンに関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の契約の内容については、同契約上、守秘義務が課せられているため、その詳細をお答えすることは困難であるが、同契約上は、契約の相手方に重大な義務違反があった場合、一定の手続を経た上で契約を解除できることとなっているところ、同契約が不平等な契約であるとは考えていない。
 また、同契約は、昨年七月以降、グラクソ・スミスクライン株式会社及びNovartis Vaccines and Diagnostics AGとの間で適切に交渉を行い、締結したものであり、御指摘のように交渉に不手際があったとは考えていない。

一の2について

 輸入ワクチンについては、薬事・食品衛生審議会薬事分科会において、御指摘の点も含め、その安全性及び有効性について審議をした結果、被接種者や医療関係者への情報提供など一定の条件の下で、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三の規定に基づく特例承認を付与して差し支えないとされているところ、御指摘の契約を締結したことに特段問題があるとは考えていない。

一の3について

 第百七十三回臨時国会における新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)に係る審議の際には、御指摘の契約の内容について、同契約上、守秘義務が課せられているため、その詳細を明らかにすることができなかったが、政府として可能な範囲で同契約に係る情報を提供したものと考えている。
 また、厚生労働大臣は、同契約の詳細について把握した上で、当該審議に臨んだものである。

二の1について

 今回の流行期に使用されなかったワクチンについては、基本的には、次の流行期に備えて保管することとしている。

二の2について

 現在、御指摘の契約について交渉を行っているところであるが、今後の交渉に影響するおそれがあることから、その内容についてお答えすることは差し控えたい。

二の3について

 今般の新型インフルエンザのワクチンについては、お尋ねの需要調査は実施していないが、健康危機管理の観点から、輸入ワクチンと国内産ワクチンをあわせて、優先接種対象者(新型インフルエンザによる死亡、重症化のおそれが高い者及びインフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者をいう。)については全員が、優先接種対象者以外の者については季節性インフルエンザワクチンの接種割合と同程度の約三割が、一人当たり二回の接種を受けることができるだけの量を確保したものである。



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