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答弁本文情報

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平成二十二年三月十六日受領
答弁第二一八号

  内閣衆質一七四第二一八号
  平成二十二年三月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態等に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の三名の検察官が取調べの相手方に暴行を加えた件が発覚した経緯については、関係文書が保存されていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の検察官は、平成十三年三月に、取調べ中の被疑者の言動に触発されて感情的になり、当該被疑者に対し、「ふざけんなこの野郎、ぶっ殺すぞ、お前。」などと威迫的で不適切な発言を行い、平成十四年十月に、当該被疑者が起訴された刑事事件の公判において、同発言を行ったことを証言したものであり、その後の公判の推移等を踏まえつつ、平成十七年九月に同事件の判決が確定した後に当該検察官に対する厳重注意処分が行われたものと承知している。

五について

 御指摘の四名の検察官は、免職の処分を受け又は退職した当時、いずれも検事であった。当該四名の検察官の氏名については、個人のプライバシーにかかわる事柄であり、処分を受けた時期等にかんがみ、お答えすることは差し控えたい。

六について

 法務省において確認できる文書により確認したところ、先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一七一号)六についてで述べた平成五年十月に取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加えて傷害を負わせて同年十一月に免職の処分を受けた検察官に対して監督責任を有していた検事正、次席検事及び部長については同月に、同じく平成二年七月に取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加えて傷害を負わせて平成六年六月に停職三月間の処分を受けた検察官に対して監督責任を有していた次席検事及び部長については同年十月に、同じく同年三月に取調べの相手方の面前にあった机を持ち上げて床に落とした際、同机の下端を同人に接触させて傷害を負わせて同年十月に停職三月間の処分を受けた検察官に対して監督責任を有していた次席検事及び部長については同月に、それぞれ、戒告の懲戒処分を行った。

七について

 お尋ねの「取調べの相手方」には、御指摘の「被疑者以外の者」も含まれている。

八について

 六についてで述べた取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加えて傷害を負わせた検察官及び取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加えて傷害を負わせた検察官の行為の相手方は、いずれも御指摘の「被疑者以外の者」であり、当該足蹴りをするなどの暴行を加えた検察官は免職の処分を受け、当該顔を突き上げる暴行を加えた検察官は停職三月間の処分を受けた後退職した。

九について

 御指摘のような事例は承知しておらず、調査する必要があるとは考えていない。



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