答弁本文情報
平成二十二年四月九日受領答弁第三二八号
内閣衆質一七四第三二八号
平成二十二年四月九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年又は平成六年に懲戒処分を行っており、御指摘の取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対しても、必要な調査を行った上で、平成十七年に法務省の内規に基づく処分を行っているところ、既に当該各調査及び処分後相当期間が経過していること、及び右の四名の検察官は当該各処分を受けて退職し、検察官の身分を離れており、このような個人のプライバシーにかかわる事柄でもあること等にかんがみ、改めて御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えるが、検察当局においては、従来から、取調べについては、その適正の確保に努め、一般的には適正に行われているものと承知しているところ、先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二七二号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が、必要かつ正確な情報を、法務省刑事局から提出させた上で作成したものである。
政務三役においては、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営により法務行政を遂行しており、先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二七二号)等についても、必要かつ正確な情報を、法務省刑事局から提出させた上で作成し、最終的には法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。