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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十三日受領
答弁第三八三号

  内閣衆質一七四第三八三号
  平成二十二年四月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「抗議文」の写しについては、東京地方検察庁において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)及び東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程(平成十三年東地企第百二十六号検事正訓令)に基づき、組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所で、保存するものと承知している。

二及び五について

 東京地方検察庁における庁務については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、検事正がこれを掌理し、次席検事が検事正を助けてこれを整理するものと承知している。
 現在の東京地方検察庁検事正の氏名は、岩村修二であり、次席検事の氏名は、大鶴基成である。

三について

 御指摘の「抗議文」の写しについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程により、保存期間を事務処理上必要な一年未満の期間とする文書に当たるものと承知しているが、具体的な保存期間については、同規程の規定により延長されることもあるため、お答えすることは困難である。

四について

 報道機関への対応を含む庁務については、検察庁法等に基づき、最高検察庁においては、検事総長がこれを掌理し、次長検事が検事総長を補佐し、高等検察庁においては、検事長がこれを掌理し、次席検事が検事長を助けてこれを整理し、地方検察庁においては、検事正がこれを掌理し、次席検事が検事正を助けてこれを整理し、上席検察官の置かれた区検察庁においては、その庁の上席検察官がこれを掌理し、その他の区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)がこれを掌理するものと承知している。

六について

 先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一五九号)一及び二について及び先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二八六号)三についてについては、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したものである。

七について

 お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、抗議を行ったことがあるか否か、お答えすることは困難である。

八について

 個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応についてお答えすることは、公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、答弁することは差し控える。



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