衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年五月十一日受領
答弁第四二五号

  内閣衆質一七四第四二五号
  平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する再質問に対する答弁書



一について

 本年四月九日に国土交通省が発表した「高速道路の再検証結果と新たな料金割引」(以下「新たな料金割引」という。)では、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引については原則として地域による区別なく設定したところであるが、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路(以下「本四高速道路」という。)の料金の割引については、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定したところである。東京湾アクアラインについては、国土交通省と千葉県が共同で料金の割引に関する社会実験を実施しているところであり、平成二十二年度は引き続き当該社会実験を実施することとしている。

二について

 本四高速道路の料金の割引については、本州と四国を結ぶフェリー航路の存続等に対する地域からの強い要望を踏まえ、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定しているものである。御指摘のような試算は行っていないが、実際に当該割引を実施することにより、当該割引が他の交通機関に与える影響についても検証してまいりたい。

三について

 新たな料金割引について、四国四県の知事に本年四月九日以前に説明したことはない。
 高速道路の料金の割引については、物流の効率化や地域の活性化といった政策課題に対応するため、これまでも、国が一定の方針を示してきたところであるが、新たな料金割引については、地方自治体等からも様々な意見を頂いているところであり、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。なお、政府においては平素より地域の意見を聴いており、政策の決定に当たっては、地域の意向にも配慮しているところである。

四について

 現行の利便増進計画(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条第一項に規定する同意計画をいう。以下同じ。)では、平成二十二年四月以降約二・三兆円に相当する高速道路の料金の割引を実施することとしている。
 新たな料金割引では、当該利便増進計画を見直し、平成二十二年四月以降約一・二兆円に相当する高速道路の料金の割引を実施することとしているが、新たな料金割引で示された高速道路の料金の割引及び現在の高速道路の料金の割引については、高速道路の通行者のそれぞれの利用状況によって適用される割引の内容が異なるものであり、値上げになるかどうかは、一概にお答えすることは困難である。

五について

 新たな料金割引で示した利便増進計画の見直し案においては、「スマートインターチェンジ」の整備に充てる金額については具体的に定めておらず、利便増進計画に定める「スマートインターチェンジ」を含めたインターチェンジ及びジャンクションの整備の内容については、今後精査することとしている。

六について

 御指摘の「政府・民主党首脳会議」は非公開により行われたものであり、その内容の詳細について明らかにすることは差し控えたい。

七について

 「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)においては、与党の事前審査慣行を廃止して、従来の政府・与党の二元的意思決定を一元化し、族議員の誕生を防ぐものとされ、与党議員の意見・提案などは副大臣・大臣政務官等が聴取の上、大臣に報告し、あくまで政府としての意思決定は、政党ではなく内閣において行うものとされている。
 また、現時点において新たな料金割引の見直しは行わないこととしており、新たな料金割引については、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。

八について

 御指摘の「平成二十二年四月二十二日の鳩山総理との会談後」の国土交通大臣の発言の趣旨は、現時点において新たな料金割引の見直しは行わないことを述べたものである。
 本四高速道路の料金の割引を始め、新たな料金割引については、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。

九について

 現時点において新たな料金割引の見直しは行わないこととしており、仮定の問題についてお答えすることは困難である。

十について

 高速道路株式会社法附則第二条の規定により、政府は、本四高速道路に係る独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務(以下「本四高速道路の債務」という。)が相当程度減少し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社の経営の安定性の確保が確実になった時において、同社と西日本高速道路株式会社との合併に必要な措置を講ずるものとされているが、現在同条に規定する措置を講ずべき状況にはないと認識している。
 また、高速道路の料金を段階的に原則として無料化することについては、本年二月二日に国土交通省が発表した「平成二十二年度高速道路無料化社会実験計画(案)」に基づく社会実験の検証結果等を踏まえ検討していく予定であり、お尋ねの本四高速道路の料金の無料化及び本四高速道路の債務の処理について現時点でお答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.