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答弁本文情報

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平成二十三年二月八日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一七七第三〇号
  平成二十三年二月八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出学生の就職難に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出学生の就職難に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、公共職業安定所に配置されているジョブサポーター等が、延べ約七万事業所に対する訪問を行うこと等により、公共職業安定所に対する学卒求人の提出を依頼し、御指摘の期間中に約一万五千人分の学卒求人の枠を確保したものである。

二について

 お尋ねの数字については、厚生労働省において、公共職業安定所におけるジョブサポーターの支援を受け、就職が内定した者について、各都道府県労働局が把握した人数を集計したものである。
 また、ジョブサポーターによる支援としては、特に、支援対象者ごとに担当者を決め、エントリーシートの作成相談、面接指導、応募先の選定についての相談等を個別に行うことが効果的であると考えている。このような個別の支援により、平成二十二年九月から同年十二月末までの間に八千人の就職が内定しており、これは同期間の就職内定者の約半数を占めている。

三について

 厚生労働省としては、ジョブサポーターの活用について、就職活動中の学生等に対し、一層の周知を図る必要があると認識しており、現在、ジョブサポーターによる学校等への訪問及びホームページ等による広報に加え、新聞広告や民間企業が運営する学生のための就職情報サイトを活用した幅広い周知を行っているところである。
 また、お尋ねの大学一、二年生に対するジョブサポーターの活用の周知については、まずは卒業年次の未内定者及び卒業後三年以内の既卒者に対する周知を図った上で、その必要性を検討してまいりたい。
 厚生労働省としては、お尋ねの学生の間におけるジョブサポーターの認知率については把握していない。

四について

 お尋ねのミスマッチの解消については、幼児期の教育から高等教育まで発達段階に応じ、体系的に、社会的及び職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育成するための教育を実施することが必要であると認識しており、特に大学教育については、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)を改正し、各大学は、学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制を整備しなければならないこととするとともに、関係省庁が連携し、中小企業等との連携による課題解決型授業やインターンシップの充実など、各大学における学生の就業力育成のための取組の充実を図っているところである。
 また、大学における学生の就業力育成のための取組等の推進や企業が求める人材像の明確化などについて、産業界と大学関係者との間で意見交換を行う場を設けているところである。

五について

 現時点では卒業者数が確定しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 政府としては、お尋ねの試算については行っていないが、引き続き、卒業までに一人でも多くの者の就職が内定するよう、政府横断的な取組を強力に推進してまいりたい。



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