答弁本文情報
平成二十三年二月十八日受領答弁第六一号
内閣衆質一七七第六一号
平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員坂本哲志君提出意見の申出に対する関係行政庁等の回答に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂本哲志君提出意見の申出に対する関係行政庁等の回答に関する質問に対する答弁書
一及び二について
平成二十二年一月から同年十二月までの間において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第二項の規定に基づき全国的連合組織から内閣に意見の申出がなされた事例はない。
法律上の地位が与えられている地方公共団体の全国的連合組織が当該組織を構成する地方公共団体の意見を集約して申し出た意見に対して、内閣が誠実に対応すべきことは当然であるが、地方自治法第二百六十三条の三第二項の規定に基づく意見の申出は、「地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項」に関することであり、幅広い事項について、必要に応じて随時行うことができることとされていることから、それらの全てについて内閣に一律に強い回答義務を課することとはせず、同条第三項において「遅滞なく回答するよう努めるもの」とする一方、地方公共団体にとって極めて重大な関心、利害のある場合であると考えられる「当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるとき」については、同条第四項において「これに遅滞なく回答するもの」としているものであり、このような現行制度を改めて、地方公共団体の全国的連合組織からの意見の申出全てについて内閣に一律に回答を義務付けることとする必要はないと考えている。