衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年五月三十一日受領
答弁第一九四号

  内閣衆質一七七第一九四号
  平成二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出外国による我が国領空、領海及び領土の侵犯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出外国による我が国領空、領海及び領土の侵犯に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年度以降確認された外国の航空機による我が国領空への侵犯の年度別の件数及びその外国の航空機の所属国・地域ごとの内訳は、平成十三年度が二件、うちロシア二件、平成十四年度から平成十六年度までが零件、平成十七年度が一件、うちロシア一件、平成十八年度が零件、平成十九年度が一件、うちロシア一件、平成二十年度から平成二十三年度(平成二十三年四月一日から同月末までの間に限る。以下同じ。)までが零件である。
 また、平成十三年度以降の航空自衛隊の航空機による緊急発進の年度別の回数及びその緊急発進の対象となった航空機の所属国・地域ごとの内訳は、平成十三年度が百五十一回、うちロシア百十九回、中国六回、台湾三回、その他二十三回、平成十四年度が百八十八回、うちロシア百四十五回、台湾二十七回、その他十六回、平成十五年度が百五十八回、うちロシア百二十四回、中国二回、台湾十八回、その他十四回、平成十六年度が百四十一回、うちロシア百十八回、中国十三回、その他十回、平成十七年度が二百二十九回、うちロシア百十六回、中国百七回、台湾二回、その他四回、平成十八年度が二百三十九回、うちロシア百九十六回、中国二十二回、台湾八回、その他十三回、平成十九年度が三百七回、うちロシア二百五十三回、中国四十三回、台湾三回、その他八回、平成二十年度が二百三十七回、うちロシア百九十三回、中国三十一回、台湾七回、その他六回、平成二十一年度が二百九十九回、うちロシア百九十七回、中国三十八回、台湾二十五回、北朝鮮八回、その他三十一回、平成二十二年度が三百八十六回、うちロシア二百六十四回、中国九十六回、台湾七回、その他十九回である。なお、航空自衛隊の航空機による緊急発進の回数については年度の四半期ごとに公表することとしており、平成二十三年度の緊急発進の回数については、現時点ではお答えを差し控えたい。

二について

 平成十三年度以降確認されたお尋ねの「外国船舶が尖閣諸島等の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として我が国領海内に侵入した事案」の年度別の件数及びその外国船舶の所属国・地域ごとの内訳は、平成十三年度及び平成十四年度が零件、平成十五年度が四件、うち中国四件、平成十六年度及び平成十七年度が零件、平成十八年度が一件、うち香港一件、平成十九年度が一件、うち中国一件、平成二十年度が一件、うち台湾一件、平成二十一年度から平成二十三年度までが零件である。
 また、海上保安庁が平成十九年以降記録しているお尋ねの「我が国領海内において違法操業している外国漁船に対して退去警告を行い、領海外に退去させた事案」の年度別の件数及びその外国漁船の所属国・地域ごとの内訳は、平成十八年度(平成十九年一月一日から同年三月末までの間に限る。)が八十件、うち中国三十七件、台湾四十三件、平成十九年度が百九十三件、うち中国五十八件、台湾百三十五件、平成二十年度が二百十二件、うち中国百十件、台湾百二件、平成二十一年度が百二十三件、うち中国十九件、台湾百四件、平成二十二年度が四百四十二件、うち中国四百二十三件、台湾十九件、平成二十三年度が五件、うち中国四件、台湾一件であり、水産庁が平成十五年以降記録しているお尋ねの「我が国領海内において違法操業している外国漁船に対して退去警告を行い、領海外に退去させた事案」の年度別の件数及びその所属国・地域ごとの内訳は、平成十四年度(平成十五年一月一日から同年三月末までの間に限る。)から平成二十一年度までが零件、平成二十二年度が一件、うち台湾一件、平成二十三年度が二件、うち台湾二件である。
 また、お尋ねの「接続水域内に侵入した件数」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成十三年度以降確認された「外国船舶が尖閣諸島等の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として我が国接続水域内に来航した事案」の年度別の件数及びその外国船舶の所属国・地域ごとの内訳は、平成十三年度から平成十七年度までが零件、平成十八年度が一件、うち台湾一件、平成十九年度から平成二十一年度までが零件、平成二十二年度が一件、うち台湾一件、平成二十三年度が零件である。

三について

 お尋ねについて確認されているのは、平成十五年度が一件、うち中国一件である。

四について

 一についてから三についてまででお答えした事案の背景等については、事案の性質が様々であること等から、一概にお答えすることは困難である。その上で申し上げれば、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として活動する外国人が乗船する船舶による同諸島領海内への侵入又は接続水域内への来航の背景には、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を広く対外的に示す意図があると考えられる。また、我が国領海内での違法操業は、漁業目的により行われていると考えられる。航空自衛隊機による緊急発進回数が増加した状況については、一般論として言えば、我が国周辺地域において、多数の国が軍事力を近代化し、軍事的な活動を活発化させていることが背景にあると考えられる。
 今後とも、政府としては、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として活動する外国人が乗船する船舶による領海内への侵入及び接続水域内への来航に対しては、情勢に応じて警備体制を強化すること等により、必要な警備を厳正かつ適切に実施していく考えであり、我が国領海内での外国漁船の違法操業に対しては、国内法令にのっとり厳正な取締りを行うとともに、外交上の働きかけを適時適切に行っていく考えである。また、我が国周辺での外国軍用機の動向については、引き続き注視するとともに、領空侵犯に対する自衛隊の措置に万全を期すこと等により対応していく考えである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.