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答弁本文情報

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平成二十三年六月十四日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質一七七第二二五号
  平成二十三年六月十四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出日本の伝統文化における大相撲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出日本の伝統文化における大相撲に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「五月技量審査場所」に係るテレビジョン放送の在り方については、放送事業者の判断に関することであり、政府としてお答えする立場にない。

二について

 財団法人日本相撲協会(以下「相撲協会」という。)においては、平成二十三年六月四日から同月八日までの間、現役の力士等が岩手県、宮城県及び福島県を訪問し、いわゆるちゃんこ鍋の炊き出し等を行う「巡回慰問」を実施したものと承知している。

三について

 相撲協会においては、いわゆる「八百長相撲」の問題が発覚したことを踏まえ、入場料金が無料である等、本場所とは運営方法が異なる「五月技量審査場所」を行ったものと承知しているが、こうした運営方法の違いが入場者数にどのような影響を与えたかについては承知していない。

四について

 文部科学省においては、平成二十三年二月にいわゆる「八百長相撲」の問題が発覚したことを受け、相撲協会に対し、その実態を調査して必要な対応をとるよう指導してきたところ、同年六月一日に、相撲協会から、調査結果や再発防止策等について報告を受けたところであり、相撲協会において適正な業務運営が行われるよう引き続き必要な指導監督を行ってまいりたい。
 なお、政府としては、個々の報道に対する見解を述べる立場にない。

五について

 御指摘の「特別調査委員会」はいわゆる「八百長相撲」の全容解明を行うこと等を目的に、「大相撲新生委員会」はいわゆる「八百長相撲」の再発防止策を検討すること等を目的に、それぞれ相撲協会に設置されたものと承知しているが、これらの委員会の委員の人選は、相撲協会がその設置目的を踏まえ行ったものと認識している。

六について

 相撲協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第二項の規定により定款とみなされる寄附行為において、「わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与すること」を目的とするものとしており、現在、この目的に沿った適正な活動を行うため、ガバナンスの強化等に取り組んでいるところと承知しているが、文部科学省としては、相撲協会において適正な業務運営が行われるよう引き続き必要な指導監督を行ってまいりたい。



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