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答弁本文情報

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平成二十三年七月十五日受領
答弁第二九七号

  内閣衆質一七七第二九七号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する再質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「性犯罪前歴者に対してGPSによる行動監視を行うこと」については、先の答弁書(平成二十三年六月二十八日内閣衆質一七七第二六二号)3及び4についてで述べたとおり、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、どのような根拠に基づいてどのような者を対象にどのような措置を採ることが許容されるのか、対象者の社会復帰のための努力を阻害するおそれがないか、対象者や家族の生活に悪影響を及ぼすのではないかなどの様々な問題が考えられるところであり、その必要性を判断するに当たっては、憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。

2について

 法務省法務総合研究所は、平成二十二年度において「諸外国における位置情報確認制度の研究」を行ったところである。
 この研究は、性犯罪者に対するGPS装置を用いた位置情報確認制度に限らず、犯罪者の位置情報確認制度全般についての諸外国の実情を調査することを目的としており、英国、フランス、ドイツ、スウェーデン、カナダ、米国及び韓国の七か国における制度の導入経緯、目的、内容、運用の実情等について調査し、現在、その取りまとめを行っているところである。

3について

 御指摘の「性犯罪前歴者に対してGPSの着用を義務化し、常時行動を監視する制度」を設けることについては、1についてで述べたとおり、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えられるところであり、御指摘の制度の具体的な内容が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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