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答弁本文情報

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平成二十三年九月二日受領
答弁第四一九号

  内閣衆質一七七第四一九号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの実績調査については、現在、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)において実施中であり、その結果が出ていないと承知している。

一の2及び3について

 お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」等の付与については、現在、連合会が行っている実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。

二について

 社会保険労務士試験の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するための前提となる一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けており、また、当該試験制度の在り方については、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定が可能なものであるべきと考えている。

三の1について

 お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。

三の2について

 「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。



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