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答弁本文情報

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平成二十四年十一月六日受領
答弁第三号

  内閣衆質一八一第三号
  平成二十四年十一月六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 岡田克也

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出不動産登記に係る登録免許税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出不動産登記に係る登録免許税に関する質問に対する答弁書



一について

 登録免許税は、登記等を受けることによって生ずる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等から評価される担税力に応じて課税がなされるものであり、行政経費(実費)の支弁を申請者に求める観点から課される手数料とは性格が異なるものと考えている。

二について

 御指摘の新築建物課税標準価格認定基準(以下「認定基準」という。)については、平成二十一年十月二十三日に会計検査院長から法務大臣に対し「登記官が認定する新築建物等に係る不動産の価額、ひいては登録免許税の額を適切なものとするために、登録免許税の額の算定の基礎となる不動産の価額は登記の時における当該不動産の価額であることなどを十分に踏まえた上で、各法務局等に対して、認定基準表の改訂に当たり、都道府県概要調書等を用いるなどして適切な認定基準単価を算出するように指示するよう」意見が表示された。これを受け、本年三月、各法務局及び地方法務局の長において、平成二十四年度の固定資産の評価替えに合わせて、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条(第七百三十四条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により各都道府県知事が作成した平成二十一年度から平成二十三年度までの概要調書を基にして認定基準の改定を行ったものである。当該概要調書は、市町村長が新築建物を評価した価格等に基づいて作成されたものであって、今回の改定結果は会計検査院からの意見の表示に従った適正なものであり、御指摘の激変緩和措置を行うことは困難である。



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