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答弁本文情報

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平成二十四年十一月六日受領
答弁第六号

  内閣衆質一八一第六号
  平成二十四年十一月六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 岡田克也

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出成年後見制度の利用促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出成年後見制度の利用促進に関する質問に対する答弁書



一について

 成年後見制度の利用のためには一定の費用等が生ずるが、経済的な理由によりその負担が困難な者に対しては、市区町村が実施する地域支援事業や地域生活支援事業における成年後見制度利用支援事業により、後見等の開始の申立費用及び成年後見人等の報酬等についての助成が行われるなどしているところであり、政府としては、今後とも、同事業を実施する市区町村に対する支援や同事業の実施市区町村の拡大等に努めるとともに、同事業も含めて成年後見制度の利用について、広報活動等により一層の周知を図ってまいりたい。

二について

 成年後見制度の利用の促進については、一についてでお答えした申立費用等についての助成等や成年後見制度の周知に加えて、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)等に基づく高齢者等の福祉を図るための市区町村長による後見等の開始の申立てを活用したり、市区町村等において後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図ったりするなど、成年後見制度を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずること等によって図っていきたいと考えているが、御指摘の「法整備」についても、成年後見制度の運用状況を注視しつつ、その要否を含め検討してまいりたい。



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