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平成二十四年十一月十三日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一八一第二二号
  平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出支援委員会を巡る一連の経緯に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出支援委員会を巡る一連の経緯に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの支援委員会については、業務運営の透明性や適正性の確保に係る問題が指摘され、「支援委員会改革のための専門家会議」が平成十四年四月に取りまとめた「支援委員会改革のための提言」において、「問題の再発を防止し、より適切に支援事業を継続していくために、まず、現行の協定を終了し、それに基づく支援委員会を廃止」することが適切であるとの提言がなされた。政府としては、この提言を重く受け止め、支援委員会の設置に関する協定(平成五年外務省告示第百五十九号)の他の締約国との間で協議を行った結果、平成十五年四月十八日をもって同委員会は廃止された。

二について

 御指摘の支援委員会の予算の使用に関し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条に規定する背任罪により、逮捕、起訴され、裁判を受けることとなった外務省職員がいたと承知している。

三及び五について

 御指摘の平成十二年一月の招聘について決裁を行った外務省幹部は、小寺次郎欧亜局ロシア課長、倉井高志同課ロシア支援室長、谷内正太郎条約局長、小松一郎同局審議官及び杉山晋輔同局条約課長(いずれも当時)であり、東郷和彦欧亜局長(当時)については了承したものとされている。また、御指摘の同年四月の専門家派遣について決裁を行った同省幹部は、川島裕外務事務次官、加藤良三外務審議官、卜部敏直大臣官房会計課長、東郷和彦欧亜局長、小寺次郎同局ロシア課長、倉井高志同課ロシア支援室長、星山隆同課ロシア交流室長、香川剛廣中近東アフリカ局中近東第一課長、谷内正太郎条約局長、小松一郎同局審議官、杉山晋輔同局条約課長及び貝谷俊男国際情報局分析第一課長(いずれも当時)である。
 宇山秀樹欧州局ロシア課長は、当時の欧亜局ロシア課ロシア支援室首席事務官として、いずれの件についても決裁を行っている。

四について

 御指摘の記述については承知している。

六について

 お尋ねの「様々な行政規則」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねの「概要」について網羅的にお答えすることは困難であるが、一例を挙げれば、御指摘の「文書管理」については、外務省行政文書管理規則(平成二十三年外務省訓令第三号)等が外務省における行政文書の管理体制等を定めている。

七及び八について

 お尋ねの「規則」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、外務省において把握している範囲では、平成二十三年四月一日に全部改正された外務省文書管理規則(以下「旧規則」という。)又は外務省行政文書管理規則に違反して処分を受けた同省職員は、旧規則が施行された平成十三年四月一日から平成二十四年十一月七日までの間、存在しない。

九について

 御指摘の元職員の発言の内容については、政府として確認する立場にない。

十から十二までについて

 お尋ねのディーゼル発電機の供与は、人道上の観点に配慮するとともに、北方領土問題解決への環境整備としての効果を考慮し、平成十二年に実施されたものである。御指摘の決裁を行った外務省幹部は、東郷和彦欧亜局長、森敏光同局審議官、小寺次郎同局ロシア課長、倉井高志同課ロシア支援室長、杉山晋輔条約局条約課長及び兼原信克同局法規課長(いずれも当時)であり、宇山秀樹欧州局ロシア課長は、当時の欧亜局ロシア課ロシア支援室首席事務官として、御指摘の決裁を行っている。

十三について

 外務省としては、本件に関し、公平かつ公正に処分の可否を判断したと認識している。

十四について

 外務省としては、御指摘の課長の任用については、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断し決定したものと認識している。



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