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平成二十五年二月十九日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一八三第一五号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出刑事施設と勤務医に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出刑事施設と勤務医に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十四年三月末日現在、全国に所在する刑事施設は本所七十七施設及び支所百十一施設である。このうち、沖縄県に所在する刑事施設は、沖縄刑務所、八重山刑務支所、那覇拘置支所及び宮古拘置支所である。
 お尋ねの「設置状況に対する政府の見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事施設については、同県を含め全国に適正に設置されているものと認識している。

二及び三について

 平成二十四年三月末日現在、刑事施設に勤務し、医療業務に従事する医師等(医師及び歯科医師をいう。以下同じ。)のうち、常勤の職員(以下「常勤医師等」という。)については、全国の刑事施設における定員の合計は二百二十六人、現員の合計は百九十人であり、非常勤の職員(以下「非常勤医師等」という。)については、各刑事施設において、医師等が不足した場合にその状況に応じて採用に努めているものであって、定員は定めておらず、全国の刑事施設における現員の合計は百七十三人である。また、当該刑事施設内に設置された診療所の運営が民間の医療機関等に委託され、医師等が常時勤務している刑事施設を除く常勤医師等の定員が一人以上である刑事施設のうち、常勤医師等の欠員が生じている刑事施設及び現員が零人である刑事施設について、@名称、A常勤医師等の定員及びB常勤医師等の現員は、以下のとおりである。
 @釧路刑務支所 A一人 B零人
 @網走刑務所 A一人 B零人
 @宮城刑務所 A六人 B五人
 @山形刑務所 A一人 B零人
 @水戸刑務所 A一人 B零人
 @黒羽刑務所 A三人 B二人
 @宇都宮拘置支所 A一人 B零人
 @前橋刑務所 A二人 B一人
 @八王子医療刑務所 A十七人 B十人
 @府中刑務所 A十人 B七人
 @横浜刑務所 A五人 B三人
 @横須賀刑務支所 A一人 B零人
 @甲府刑務所 A一人 B零人
 @静岡刑務所 A三人 B一人
 @川越少年刑務所 A四人 B三人
 @富山刑務所 A一人 B零人
 @岡崎医療刑務所 A五人 B四人
 @名古屋刑務所 A九人 B八人
 @神戸刑務所 A三人 B一人
 @広島拘置所 A一人 B零人
 @徳島刑務所 A二人 B一人
 @福岡刑務所 A七人 B六人
 @長崎刑務所 A二人 B一人
 @大分刑務所 A三人 B一人
 @福岡拘置所 A二人 B一人
 同様に常勤医師等の定員が零人である刑事施設は、小樽拘置支所、室蘭拘置支所、名寄拘置支所、岩見沢拘置支所、弘前拘置支所、八戸拘置支所、石巻拘置支所、古川拘置支所、横手拘置支所、大館拘置支所、大曲拘置支所、米沢拘置支所、鶴岡拘置支所、酒田拘置支所、会津若松拘置支所、郡山拘置支所、いわき拘置支所、白河拘置支所、一関拘置支所、水戸拘置支所、土浦拘置支所、下妻拘置支所、足利拘置支所、大田原拘置支所、高崎拘置支所、太田拘置支所、木更津拘置支所、松戸拘置支所、八日市場拘置支所、小田原拘置支所、相模原拘置支所、長岡拘置支所、上越拘置支所、佐渡拘置支所、長野拘置支所、上田拘置支所、浜松拘置支所、沼津拘置支所、熊谷拘置支所、飯田拘置支所、上諏訪拘置支所、高岡拘置支所、七尾拘置支所、岐阜拘置支所、高山拘置支所、御嵩拘置支所、岡崎拘置支所、四日市拘置支所、伊勢拘置支所、一宮拘置支所、半田拘置支所、彦根拘置支所、舞鶴拘置支所、堺拘置支所、岸和田拘置支所、丸の内拘置支所、田辺拘置支所、新宮拘置支所、洲本拘置支所、豊岡拘置支所、葛城拘置支所、尼崎拘置支所、米子拘置支所、浜田拘置支所、津山拘置支所、福山拘置支所、三次拘置支所、下関拘置支所、宇部拘置支所、萩拘置支所、周南拘置支所、丸亀拘置支所、西条刑務支所、今治拘置支所、宇和島拘置支所、大洲拘置支所、中村拘置支所、大牟田拘置支所、久留米拘置支所、飯塚拘置支所、田川拘置支所、厳原拘置支所、平戸拘置支所、長崎拘置支所、島原拘置支所、五島拘置支所、八代拘置支所、天草拘置支所、中津拘置支所、都城拘置支所、延岡拘置支所、鹿児島拘置支所、大島拘置支所、八重山刑務支所及び宮古拘置支所である。
 刑事施設において被収容者に適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるため、必要な場合には、非常勤医師等又は刑事施設の長が必要に応じて嘱託した職員でない医師等による診療を行うなどしているところであるが、常勤医師等の欠員が生じている刑事施設における医師等の確保は喫緊の課題であると認識している。

四について

 平成二十四年三月末日現在、沖縄県に所在する刑事施設について、@名称、A収容定員、B収容人員(速報値)並びにC常勤医師等及び非常勤医師等の人数は、以下のとおりである。御指摘の「民間委託の非常勤医」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、各刑事施設において必要となった場合には、その長が、その都度、刑事施設の職員でない医師等に診療を嘱託しているところ、これについて正確な人数をお示しすることは困難である。
 @沖縄刑務所 A四百八十九人 B四百二人 C一人及び零人
 @八重山刑務支所 A十六人 B五人 C零人及び零人
 @那覇拘置支所 A二百三十七人 B百三十六人 C一人及び一人
 @宮古拘置支所 A十五人 B十人 C零人及び零人
 これらの刑事施設においては常勤医師等の欠員は生じておらず、引き続き必要な医師等の確保に努めてまいりたい。

五について

 常勤医師等の欠員が生じている刑事施設における医師等の確保は喫緊の課題であると認識しており、各刑事施設における医療に関する民間の医療機関等との協議会の開催、大学病院の医局等に対する医師等の派遣の要請、インターネット等を利用した医師等の公募等を行っているところである。

六について

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十六条は、刑事施設においては、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定している。



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