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答弁本文情報

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平成二十五年四月五日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一八三第四二号
  平成二十五年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出在日外国大使館員による賭博等の犯罪行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出在日外国大使館員による賭博等の犯罪行為に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事の内容は承知している。

二について

 お尋ねの「カジノ等を開業するといった賭博行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条本文は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」と、同法第百八十六条第二項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と、それぞれ規定している。

三について

 外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)においては、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する者に対しては、派遣国が当該免除を明示的に放棄する場合等を除き、接受国が刑事裁判権を行使することはできないものとされている。

四から七までについて

 お尋ねについては、捜査機関の具体的活動に関わる事柄が含まれており、今後の捜査活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、我が国の法令に違反する疑いのある事案については、外交ルートを通じて、法令違反の事実が確認できた場合には、当該違反を是正させるなど、外務省として厳正に対処してきているところである。



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