衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年四月五日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一八三第四三号
  平成二十五年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出中央省庁内の各店舗の賃料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出中央省庁内の各店舗の賃料に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。

二について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項においては、法律に基づく場合を除く外、国有財産を適正な対価なくして貸し付けてはならない旨規定されている。
 また、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十二条第二項においては、共済組合の運営に必要な範囲内で国有財産を無償で共済組合の利用に供することができる旨規定されている。

三について

 庁舎等の行政財産の使用等に関する取扱いに関しては、大蔵省管財局長(現在の財務省理財局長)より各省庁へ通達「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(昭和三十三年一月七日蔵管第一号)を発出してきているところであるが、その無償使用等の適正化について検討を行い、平成十六年六月二十二日及び平成十九年一月二十二日に同通達の改正を行ってきたところである。

四から六までについて

 御指摘の記事にある七府省の二十店舗については、共済組合が行う職員の福利厚生事業として、各府省の長が法令等に基づき適切に判断し、国有財産を無償使用させているものと考えている。

七について

 庁舎等の行政財産を使用させる場合の取扱い及び各省庁における運用等については、改善の必要性も含め、今後検討してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.