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答弁本文情報

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平成二十五年五月三十一日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一八三第八四号
  平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員柚木道義君提出地方自治体による病院等医療施設前の薬局用地売却に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出地方自治体による病院等医療施設前の薬局用地売却に関する質問に対する答弁書



 地方公共団体における財産処分については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づき、それぞれの地方公共団体の判断により行われているものであり、政府としては、個々の財産処分について承知する立場にないが、地方公共団体が土地等の財産の売却や貸付けを行う場合には、同法第二百三十四条の規定に基づき、原則として一般競争入札の方法により、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者と契約を締結しているものと認識している。
 医療機関の近隣において地方公共団体が売却又は貸付けを行った土地に薬局が開設されることとなることについては、それぞれの地域における医療機関及び薬局の立地状況及び利用状況等を踏まえ、様々な評価があり得るものと考えており、一概に見解をお示しすることは困難である。
 お尋ねの「面分業」の推進については、一般的に使用頻度の少ない医薬品を備蓄し、管轄地域内の薬局の求めに応じてこうした医薬品を供給すること等を目的として都道府県薬剤師会が設置する医薬分業推進支援センターの施設設備の整備に関する経費の一部を補助することや、一定品目以上の医薬品の備蓄を行い、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成するなど一定の基準を満たした保険薬局について調剤報酬において評価することとする等の施策を講じているところである。


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