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答弁本文情報

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平成二十五年七月二日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一八三第一二九号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出裁判員制度見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出裁判員制度見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十一年九月に法務省に設けられた有識者から成る「裁判員制度に関する検討会」(以下「検討会」という。)の委員に「裁判員に選ばれた一般国民の経験者」が加わったことはない。

二について

 検討会においては、「裁判員に選ばれた一般国民の経験者」からの意見聴取が行われたことはない。
 しかしながら、検討会では、各委員に対し、最高裁判所による裁判員等経験者に対するアンケート調査の結果が公表される都度、これを提供するなどし、裁判員等経験者の意見も踏まえた議論がなされたところである。
 なお、検討会の活動は本年六月に行われた第十八回会合をもって終了しており、今後、検討会において意見聴取が行われる予定はない。

三について

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第七十五条第一項において、「合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。」と規定され、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号。以下「裁判員法」という。)第七十条第一項において、裁判員が参加し、又は傍聴を許された評議の秘密についてはこれを漏らしてはならないと規定されているが、これらは、他人のプライバシーを保護するとともに、裁判の公正さや裁判への信頼を確保し、評議における自由な意見表明を保障するなどのために必要なものである。
 お尋ねの「評議の妥当性、内容を裁判員のプライバシー保護の上、国民が検証できる制度」がいかなるものを指すのか明らかではないが、いずれにせよ、これらの規定の趣旨を踏まえつつ、検討会における議論の結果を真摯に受け止め、所要の措置につき、検討してまいりたい。

四について

 裁判官については、裁判所法第七十五条第二項において「評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。」と規定されており、同項の規定に違反した場合の罰則は定められていない。
 他方、裁判員については裁判員法第百八条第一項において、裁判員の職にあった者については同条第二項及び第三項において、それぞれ評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らす行為に対する罰則が規定されている。
 これは、裁判官については、高い職業倫理に基づく行動が期待でき、評議の秘密等を担保する措置として裁判所法及び裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)による懲戒並びに裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)による罷免の制度が設けられていることから、必ずしも、罰則を設ける必要はないと考えられる一方、裁判員等については、事件ごとに選任されるものであり、罰則を設けるほかに評議の秘密等を担保する措置が考えられないことによるものである。



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