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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二三六号

  内閣衆質一九六第二三六号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出情報公開・個人情報保護審査会の諮問等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出情報公開・個人情報保護審査会の諮問等に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年度から平成二十九年度までに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第十九条第一項の規定に基づき、各行政機関の長が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した審査請求に係る事件(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第五十六条の規定による改正前の情報公開法第十八条の規定に基づき、各行政機関の長が審査会に諮問した不服申立てに係る事件を含む。以下「審査請求事件」という。)の件数は、平成二十二年度が六百五十一件、平成二十三年度が六百二十一件、平成二十四年度が五百四十一件、平成二十五年度が六百四十二件、平成二十六年度が八百二十四件、平成二十七年度が八百二十七件、平成二十八年度が五百七十四件及び平成二十九年度が六百十件である。

二から四までについて

 お尋ねについては、それぞれの審査請求事件に係る情報公開法第九条第一項若しくは第二項の決定の内容又は審査会の答申の内容を確認する必要があり、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

五について

 情報公開法第九条第一項又は第二項の決定に係る訴訟のうち、確定判決において、開示請求の対象となった行政文書を保有していないとした決定の取消しを求めた請求が認容されたものの件数は、現時点で確認できる範囲では、三件である。

六について

 前段のお尋ねについては、それぞれの審査請求事件において開示請求の対象となった行政文書の内容を確認する必要があり、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。また、後段のお尋ねについては、審査会が、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定に基づき、審査会に諮問をした行政機関の長に対し、行政文書の提示を求めた場合に、当該行政機関の長がこれを拒んだことはない。

七について

 各行政機関が、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に基づき適切な行政文書の管理を行うとともに、情報公開法に基づく情報の公開を通じて政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うすることは極めて重要であり、今後も、公文書管理の質を高めるための不断の取組を通じて、情報公開の一層の充実に努めてまいりたい。



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